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未払い賃金で、未払賃金立替払制度(8割回収2割損)と裁判(弁護士費用必要)の選択に迷っています。額面では180万円以上、…

未払い賃金で、未払賃金立替払制度(8割回収2割損)と裁判(弁護士費用必要)の選択に迷っています。額面では180万円以上、手取りで160万円以上の未払い賃金があります。どちらが得策でしょうか?某医療法人某病院閉院のため、病院勤務の職員全員解雇になりました。見渡す限り、職場に資産が残っているようには見えません。勤務先にはもう資金がないので、直近の給与は経営者の個人資産から支給されたと聞きました。しかし、その法人はなくならず、別の事業を考えているらしいとも聞きました。その経営者は過去に何度も事業を閉じてきていると聞いていますので、その点がひっかかっています。 差し押さえる物がなさそうだから、裁判を起こすのは無駄と思いこむのは早計ですか?弁護士に依頼すれば見えない資産も探して回収することが可能ですか?しかしながら、弁護士依頼費用が高くつくなら、労力も考えると、未払賃金立替払制度を利用するのが楽なのかもしれません。判断材料がなく、相場が全く分からないので困っています。 既に在職中に未払いに対する請求の内容証明は送付しています。それには、在職中は年5%、退職後は年14.6%の遅延損害金請求についても明記しています。それについて勤務先からは何も対応はありませんでした。 多分ですが、他の職員は私の未払い賃金の金額ほどではなく、全員未払賃金立替払制度を利用すると思うので、差し押さえの競合はないと思います。(今までは差し押さえを他の人と競合したくなかったので、裁判は考えていませんでした。)回収は別に急いでいませんが、未払賃金立替払制度の申請の期限までに(退職後6ヶ月以内)、裁判は終わるものでしょうか?裁判で勝訴してもやはり資産がなければ、未払賃金立替払制度の申請をすることになりますが、時間がかかって申請期限を超えるのも、弁護士費用が余分にかかるだけで無駄な支出になります。最初から未払賃金立替払制度の利用が無難なのでしょうか?未払い賃金証明書は勤務先から退職日にいただいています。支払う気は全くないと思いますが、書面では資金調達ができ次第支払う旨の一文が明記されています。 また、その未払い賃金についてですが、給与明細の残業金額が、私の試算した残業金額と比較して、差額がひと月に数万円ありました。時給をどういう計算で出しているのか問い合わせたところ、パソコンに入っている私の時給金額というものがあって、その決められた数字は前任者から触らないように言われているので、変更したいなら裁判するしかないのでは?という回答でした。端数の処理で、いくらかずれることがあるのかもしれませんが、差額がそこまでになると、どう考えても時給が数百円レベルで違う可能性があります。一応、私は計算を社労士さんに見ていただいています。計算方法によってそこまでずれる可能性はあるのでしょうか?給与が同じでも、時給金額は毎年同じではないと思いますが? 日当に見合う金額を支払うからと言う話で事業停止後の残務処理のアルバイトを業務上私だけ依頼されましたが、直前になってから9時間はかかる業務に日当の60%ほどの金額を提示してこられたので、最初と条件が異なるのでお断りしました。事業停止の日、最後に、皆に一人ずつ給与を現金で手渡されましたが、皆の前で私だけ支給されませんでした。個人資産を給与で出しているというのであれば、それを請求する権利は私にはありませんが、きちんと法人の資産でしかるべき給与を支払っていただきたいものです。 雇用条件を記載した労働契約書の発行は何度も依頼しましたし、労働基準監督署からも発行するように勤務先に言っていただきましたが、それでも発行していただけませんでした。裁判で準備できない書類はそれくらいだと思います。 裁判が一人でできるなら、弁護士費用はなしですみますが・・・ 専門家に回答をお願いする形で質問させていただきましたが、法律素人のご自身お一人で未払い賃金を解決された経験者様がいらっしゃいましたら、是非ご意見をお願いいたします。 長文をお読みいただきまして、ありがとうございました。

補足

多分、特例になると思うのですが、以前、多数(3桁レベル)の職員が賃金未払いのまま離職しました。その6カ月以内に倒産(破産、民事再生などの申請)しておらず、ずっと事業(診察)を継続していました。そうなると、その元職員の方々は、未払賃金立替払制度を利用できません。おそらく元職員の方々の苦情が労働基準監督署に行き、労働基準監督署の勧めがあり、以前離職した賃金未払いの元職員の方々が救済を受けられるようにするための閉院です。事業所を閉じることで、今回の解雇以前の、多数の賃金未払いの元職員の方々が未払賃金立替払制度を利用できるものと考えられます。労働基準監督署からの連絡を待っていると、元職員から聞いています。経営者は私もその制度を利用すると考えているようで、謝罪もなく、「労基に行ってもらえばいい」という態度でした。ですから、「事実上の倒産」が認定されることは多分ほぼ間違いないので、選択を迷っています。とはいえ、残った法人が今後絶対なくならないとも限りませんよね。なくなったら迷う必要はないですから。法人がなくなったことかどうか知る方法はありますか?法務局で聞けば教えてもらえますか???

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に法人がなくなってなければ立て替え制度は利用できません。よってこういう場合は、裁判を起こすか?労働組合をつくり、支払い要求するか?になります。(解雇撤回要求も可能) 弁護士さんは基本的に法廷で争うのが本職ですから裁判になると個別にならず、賛同者を集めたほうが有利にことが運びます。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください

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