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社会保険加入の適用範囲に関する質問です。 10月から社会保険加入の適用範囲が拡大されますが、扶養を外れないように勤務時…

社会保険加入の適用範囲に関する質問です。 10月から社会保険加入の適用範囲が拡大されますが、扶養を外れないように勤務時間を変更し、10月から1日5時間、週4日で働くことになりました。 ①社会保険加入の適用範囲に入るかどうかは、 ・10月時点での雇用契約での判断 とのことですが、私の場合、契約上は適用範囲外ですが、月の勤務日数によっては月給88000円以上になることもあります。 この場合、自分で調整して、収入を88000円以内にするべきなのでしょうか。 それとも、雇用契約上での判断であるので、超えても社会保険加入の適用にはならないのでしょうか。(超えるとすれば、数千円です) ②10月以降の雇用契約の変更に伴って、雇用保険を外れることになると言われました。 しかし、自分で調べたところ、 ・20時間以上 ・雇用が31日以上が見込まれる これらの場合は雇用保険の加入になる、とありました。わたしは現時点でも、10月以降もこの条件にあてはまります。 担当者の認識違いなのでしょうか。 それとも、社会保険(厚生年金と健康保険こと)の適用条件の拡大と共に、雇用保険も変わるのでしょうか。 拙い文章で申し訳ありませんが、回答をお願いします。

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jsd********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >10月から社会保険加入の適用範囲が拡大されますが、 社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件は、下記の通りです。 (5要件すべてを満たしたら、会社の社会保険に強制加入です) (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます) ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める雇用期間が=====今後1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 (通勤手当・時間外手当・家族手当・賞与等は、8.8万円に含めない) ④昼間部の学生や生徒は対象外=======加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が========501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf >扶養を外れないように勤務時間を変更し、 >10月から1日5時間、週4日で働くことになりました。 いえ、 1日5時間×週4日=週20時間なので、労働時間要件は満たしています。 ひょっとして、 正しくは、1日4.5時間×週4日=週18時間ではないのですか? >社会保険加入の適用範囲に入るかどうかは、 >10月時点での雇用契約での判断とのことですが、 はい、仰せの通りです。 >私の場合、契約上は適用範囲外ですが、 いえ、既述の通り、 1日5時間×週4日=週20時間なので、労働時間要件は満たしています。 もし、それが、貴方様の書き間違いで、 1日4.5時間×週4日=週18時間なら、大丈夫ですが。 >月の勤務日数によっては月給88000円以上になることもあります。 >雇用契約上での判断であるので、 >超えても社会保険加入の適用にはならないのでしょうか。 はい、その程度の実績バラツキなら大丈夫です。 あくまで収入要件の基本は、雇用契約書で、時給×週労働時間×月4.3333週=月88,000円未満なら大丈夫です。 ただし、恒常的・確定的・長期的に、実績月収が8.8万円以上になると、収入要件を満たしていると判定される可能性が高くなりますが。 >10月以降の雇用契約の変更に伴って、 >雇用保険を外れることになると言われました。 雇用保険の強制加入要件は、下記の通りです。(3つとも満たせば加入) ↓ ①1週間あたりの契約所定労働時間が=20時間以上。 ②雇用される見込みが=今後31日以上。 ③65歳以上の人や、昼間部の学生、等は、対象外。 >わたしは現時点でも、10月以降もこの条件にあてはまります。 >担当者の認識違いなのでしょうか。 いえ、 仰せ「10月以降もこの条件にあてはまります」ということは、 「契約所定労働時間が=20時間以上」ということですが、 ↓ それならば、冒頭の、社会保険2016-10-1新制度の労働時間要件(週20時間以上)も【満たしている】ことになります。 ↓ しかるに貴方様は「扶養を外れないように勤務時間を変更し10月から1日5時間、週4日で働くことになりました。」 ↓ ∴仰せのそれは、書き間違いだと思います。 正しくは、10月1日付けの雇用契約書は、1日4.5時間×週4日=週18時間になるのではないですか? ↓ 1日4.5時間×週4日=週18時間ならば、 ↓ 社会保険2016-10-1新制度の労働時間要件(週20時間以上)を【満たさない】ので、強制加入から外れるので、扶養内のまま居られますし、 ↓ 雇用保険加入の労働時間要件(週20時間以上)を【満たさない】ので、雇用保険の加入から外れるので、担当者の話とも合致しますし。 再度、お尋ねします。 10月1日からは、 ↓ 間違い==1日5時間×週4日=週20時間、 ↓ 正しくは==1日4.5時間×週4日=週18時間ではないのですか? ↓ もしそうならば、 ・社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件から外れます。 ・そして雇用保険の加入要件からも外れます。 ↓ すなわち、仰せの二つの話の辻褄が合います。

    mqo********さん

  • ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上) ③勤務期間1年以上見込み ④学生は適用除外(夜間学生を除く) ⑤従業員 501人以上の企業(社会保険の加入している人が) ※月額賃金については、通勤手当・残業代・賞与などは含みません。 ※労働時間についても、残業時間は含みません。 以上の1.~5.のすべてを満たす場合、その労働者は社会保険に加入しなければなりません。 75歳以上の人も対象外です。

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    ゼネラルホップさん

  • ①月々では判断しません。今の制度でも同じです。 20時間×時給×52週÷12ヶ月=月額 これが、88,000円を超えなければOKです。 ②週20時間なので、雇用保険は適用です。 雇用保険制度は何も変更されていません。

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    su_********さん

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