解決済み
退職金について 11年務めた運送会社を退職するに当たり退職金代わりにトラックを1台もらい独立します。 税金はどうなるのでしょうか?調べたのですがトラックは退職金の現物支給になりえるのでしょうか?またその価値は市場価格ですか? その場合は退職金の税金は通常の市場価格で計算されますか?たとえばトラックの流通価格が800万円でしたら退職金を800万円もらったとして通常の退職金の計算となりますか? 退職所得の受給に関する申告書を出していない場合は800万円から約20パーセント引いて計算するので160万円払いますけど確定申告では通常の退職金の税率計算でしなおして税金の還付があるのでしょうか?もちろん住民税は10%で80万だと思いますが、確定申告すると通常の退職金の税の計算になりますか?少しわかりづらくてすいませんがよろしくお願いします。 つまり 1、トラック等でも退職金の現物支給になりえるのか? 2、課税価格は市場流通価格なのか? 3、退職所得の需給に関する申告書はださないで個人で確定申告した場合は税率は退職所得の税率で計算しなおせるのか?通常の給与所得とみなされて通常の給料の計算しかできないのか?この3番目は検索してもわからないのでよろしくお願いします。
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1:なると思います。給与等って経済的利益もいいますので。労働基準法等で現金支給が原則等はまた別の話。 2:と思います、本来は。 3:普通、売買に引きなおして考えますので、個人で勝手に確定申告しても前職とかみ合わない感じになります。売買というからには合意した対価の金額が一つに決まっていて、それを反映していないならば、どちらかが是正を受けることになりましょうか。 前職が納税していないものを還付請求するような話になって構わないならば、ケンカ上等で還付申告するのも一つのやり方でしょう。あなたへ還付金が事前に出るのか事後に出るかわかりませんが、前職が源泉徴収漏れの追納をして、同額をあなたに請求するという、ちょっと頑張る意味の分からない感じにもなりかねません。 現物退職金の源泉徴収って、金銭支給じゃないので税金を引けないじゃないですか。まず最初にあなたが会社にお金払うってことですよ。 問題点を指摘して、事前合意というか、できれば金額を入れた車両の譲渡契約書等の一筆を書いて、退職所得に関する申告書も作ってもらって、綺麗にした方が良いと思うのですね。
相手方運送会社においては、トラックを売った事実の経理と退職金を支払った事実の経理を行っているはずです たまたま売った先と支払った先が同一人であっただけということになります したがって、売った事により生じた消費税は納税しているはずですし、支払った退職金は経費として経理されています で、まず2.ですけど、市場価格をあたるより運送会社の経理している退職金と一致すべきだと思います 1.は当然なりえます 3.については退職を起因として支給されておりますので通常の給与所得とはなりません また、退職所得の需給に関する申告書の提出の有無に関わらず、源泉すべき税額が生じた場合その納付義務は相手方運送会社にあります トラックの上乗せとして会社が払うのか、あなたが会社に現金を支払うのかは、両者で話し合われた方がよろしかろうと思います
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