解決済み
質問です。 労働基準法で15歳以下を雇ってはいけない。みたいな部分ありますよね。 これは15歳以下は金を稼いではいけないということでしょうか。中学生 稼ぐとぐぐると山のようにでてきましが違法ですか? 詳しく教えてください!
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労働基準法では確かに15歳未満の雇用は禁止されていますが 但し書きがあります、すなわち○○に該当する場合は・・・・ってね 児童雇用について 1. 原則 労働基準法は「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」と定めています。 したがって、児童を雇用して使用することは原則としてできません。 2. 例外 上記1の原則には以下の例外が認められています。 (1) 製造業・鉱業・土木建築業・運送業・貨物取扱業以外の事業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができます。 (2) 映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可を受けて、満13歳に満たない児童についても、使用することができます。
一般的な労働者と言う意味ではアウトです じゃあ子役はどうなるのってことになるでしょ? きちんと例外があります >http://www.mykomon.biz/jikan/nensho/nensho_seigen.html ↑勉強に差し支えなくて 親権者(普通は両親)及び学校長の許可があれば 労働できます それ以外の例外についても記載されています で、「中学生 かせぐ」で山ほどヒットするようですが 稼ぐにも色々あって 例えばBOOK OFFで不要物を売る BOOK OFFは親権者の許可が必要なので 黙って売ることはできませんが これも稼ぐことにはなりますね こういうのは労働者ではないので問題ないです
労働者としては原則禁止です。経営者としてなら制限はありません。
いいえ。 正規の手続きを踏めば、15歳未満でも働くことはできます。
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