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【有給休暇がもらえなかったのですが】 少々話が長くなりますが、頑張ったのに有給休暇貰えないということを聞かされて わ…

【有給休暇がもらえなかったのですが】 少々話が長くなりますが、頑張ったのに有給休暇貰えないということを聞かされて わからないので書きます。自分は高校二年の3月からスーパーでバイトを始めました。週3-4勤務です。 そして、高校3年の8月末にて辞めました。そして、自分は契約書に書いてある「採用より6ヶ月勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した時に、法定の日数を与える。」というのも6ヶ月や8割行ってることや、真面目に勤務し、無断欠勤もしてません。 有給をもらう際には、紙にいろいろ書いて出せば給料にきちんと入ってました。 なので、8月中句あたりに溜まっていた4日分を提出しました。 そして、辞めてバイト先の服を洗って返しに行った時です。 店長「お疲れ様でしたー。あのね、この前出してくれた有給休暇なんだけどあれ無理なんだよね」 自分「え?は?」 そしてこの後店長の携帯が鳴ってどっかいって戻ってきませんでした。 自分はもういらない存在なんだなと思い、帰りました。 そして、今こうして質問しています。 有給休暇はまだ確実に残っています。(5日分あり、4日分出しました(1日分は忘れてました)) 自分はどうするべきですか。店長にもう一度聞きに行ったほうがいいのでしょうか。 それとも本社に電話してほうがいいのでしょうか。 【ここからはなぜ辞めたのかという単なる愚痴です】 自分は8月2日にて受験がありました。 なので、前日はしっかり準備しようということで休みたかったですけど、休みが取れず。 しかも、いつも午後出勤だったのに午前出勤でした。 11;00ー17;00ということで言われたのでまだ良かったです。 休憩も45分休み、17;00になって帰ろうした時です。 「なんで帰ろうとしてるの?みんな働いてるんだからまだ働けよ」 と先輩に言われ、チーフから5時までと言われたんで、と言うと 「だめだよ。せめて20時まで」と言われしぶしぶ働きました。 そして、20時になったんで帰ろうとしました。 「おい。まだダメだって。21時(閉店時間)まで働けよ」と言われさすがにヘトヘトです。 さすがに俺はキレて僕は帰りますとはっきり言って帰りました。 まあなんとか受験は受かりました。俺はもう怒って店長に辞めますを言いに行きました。 なんと言えばいいのかわからず「9月中句に東京に行くので辞めます」とつい言ってしまいました。 まぁ、実際東京に行くので=w=; 引っ越すとはいってないので嘘は言ってません(ゲス思考 とまあ、こんなことがありました。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    とれます。有給休暇は労働基準法39条で保証されていて会社は有給休暇を拒否できません。拒否したら半年以下の懲役又は30万以下の罰金刑に処せられます。しかし有給休暇は在職中しか権利は行使できません。よって今回の有給休暇は権利は消滅していますから諦めてください。 在職中にこういうことを改善するには職場に労働組合をつくるしかないです。 会社に労働組合がない又は労働組合が機能してないから労働基準法は守られにくくブラック企業になりやすいのです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです

  • 有給休暇は会社側の都合で別の日に変更することも、状況によっては可能です。そのため、申し出るだけでなく認めたという返事をきちんともらう必要があります。それを怠っていたのはまずかったですね。 なお、本来の約束を超えて働かせるようなところは、好ましくありません。ただ、それが社会的許容範囲かは、この程度の情報ではわかりません。ご両親が会社員であるなどなら、詳しく説明して意見を聞くことをお薦めします。高校生にもなると親に話したくないかも知れませんが、こういうことは地域の事情にも詳しい親が一番です。

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  • 労働基準法115条により、有休はわずか2年で権利が消滅時効にかかってしまうが、手持ちの有休をすべて使い切る社員は、日本では全体の3分の1ほどしかいない。国際的に見れば最低水準にあるそうだ。ほとんどのサラリーマンやOL、アルバイトやパート従業員は、有休の権利を大なり小なり切り捨てて働いていることになる。使わずに余らせて消滅しそうな有休がもったいないと考えた社員が、代わりに会社に対して金銭的補償(いわゆる「有休の買い取り」)を求めることはできないのか。 取得できる法定有給休暇の日数 表を拡大 取得できる法定有給休暇の日数 有休買い取りに関する判例ではないが、昭和48年の最高裁判決は「有給休暇を『与える』とはいっても、その実際は、労働者自身が休暇をとること(すなわち、就労しないこと)によってはじめて、休暇の付与が実現されることになる」と述べた。つまり、社員が仕事を離れ、実際に心身を休めてリフレッシュする目的で使われるべきなのだ。有休の買い取りが「お金は出すから、休まないで仕事してほしい」という会社の都合で使われるなら、制度の本義から外れてしまう。よって、有休の買い取りは認められないのが原則だ。 ただし、有休制度の本義から外れず、乱用されるおそれがなければ、例外的に会社が買い取ることもできる。たとえば、すでに2年の時効で消滅した有休や、退職しようとする時点で余った有休などだ。とはいえ、社員が余らせた有休の買い取りに応じるかどうかは経営判断の問題である。有休買い取りの法的義務までは会社に課されない。

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