解決済み
従業員の正社員からパートになった場合、社会保険や雇用保険はどのようになるのか、などをご教授下さい週休2日で一日6時間~7時間の勤務で、社会保険と雇用保険に入れていたのですが、数か月前から子供の具合が~ということで、ほぼ出勤していない勤務状態にあります。現在1ヵ月の勤務時間が25時間~55時間ほどで、社会保険や雇用保険の条件に合わない為外そうと思っていたのですが本人が「来月は出勤します」というので、そのままにしていたのですが、さすがに5か月ほどこのような状態なので、正社員からパート扱いにしようと思っており、このような質問をさせて頂きました。 正社員からパートになる場合、社会保険資格喪失届と正社員から外れた故を記載された書面が必要なのですか? 雇用保険も正社員を離職という形になり離職票も用意するのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します
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「正社員からパート扱いにしようと思っており、」 そもそもこのような事を、会社が一方的に決めてしまうことはとんでもない事であると思います。同意のない労働条件の不利益変更であり、労働契約法第8条に違反します。 そうはいっても労働を提供できないなら契約違反である。という考え方もあるでしょう。そうすると契約打ち切り、すなわち解雇と言うことになりますが、この場合も就業規則に解雇の定めがあること、会社の運営に対する支障の大きさ、会社側の解雇を避けるための努力の有無等がそろわなければ一般には認められません。 まず、従業員と話し合って、今後の見通しや従業員の希望を良く訊き、その結果しばらくパートで行くという合意が取れるなら良いと思います。 また「子供の具合が~」としか書いてないので分かりませんが、育児休業や介護休業が適用可能であればそれについても相談にのってあげるべきです。 またパートになるにしても、どのような条件にするか明確に決めて契約をし直す必要があります。雇用保険や社会保険の適用についてはその契約内容により決まることです。パートだからという理由で社会保険や雇用保険が適用されないわけではありません。
労基法、労働契約法の観点からみて、 不利益変更にあたるときには労使の合意が必要とされ、 雇用契約書の取り交わしがいります。 しかし月に87時間以上の勤務にならない状態が、 6箇月も続くと失業給付の受給ができないことも想定されます。 もし雇用契約を20時間未満に変更すると 離職票の発行が可能になります。 ただ本人は雇用保険を切られたくないようなので よく話し合ってみてはどうでしょう。
次のお子さんが身ごもられたら前の資格で出産手当金や 育休手当をもらうことができるので、そのことを確認せずに かってに被保険者資格を抜かすとえらいことになります。 第2子の授産の有無、今後の就労の希望を聞いて 対応なさってください。 対応を間違えるとマタハラになります
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