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育児休業給付金について

育児休業給付金について知人が今年1月〜7月まで6ヶ月間育児休暇を取得していました。ちなみに男性です。 彼は育児休業給付金をもらっていましたが、(半年間は給料の67パーセント)それに加え、週2回のアルバイトをしていました。日給は大体2万円くらいになったそうです。月給手取り30万弱となり育児休暇取得前より貰えるし、かなりお得だよなんて話をしていたのですが、法的に問題ないのでしょうか? 本来育児のための休暇であり、その間他の事業所でアルバイトをしていたことや、給付以外で月間約17〜18万の給与があったことなど、法的に問題ないのでしょうか? また知人はアルバイト先の事業所に上手く言えば問題ない(住民税のことなど)と言っていましたが本当でしょうか?ばれた時のペナルティのことは特に考えてないようでしたので、アドバイスよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業中に雇用保険加入先で勤務すると、 給付金の減額がありますが、 他社でのアルバイトは影響がありません。 他社で週20時間未満のアルバイトは認められています。 その収入にも制限はないので、育休給付は減額されません。 所得税や住民税はかかりますが、雇用保険の給付金には 課税されないので、税金も低くなると思います。 会社が副業を認めていればペナルティもないと思います。 それにしても日給2万円とはどんな仕事なんですか。 育休給付金は女性より男性が取得した方が有利になっています。

  • 育児休業期間中に他社でアルバイトをしても、1月に10日以下なら育児休業給付は支給されます。ただし、働いて得た額が一定以上を超えると給与が増えるたびに減額され、更に一定額を超えると育児休業給付は支給されなくなります。 ①アルバイトの収入がもらっていた給与の30%を以下の場合は育児休業給付金は そのままもらえます。 ②アルバイトの収入がもらっていた給与の30%~80%の範囲でしたら、もらっていた給与の80%-働いて得た給料の額が支給されます。(差額ですね) ③アルバイトの収入がもらっていた給与の80%を超える場合は育児休業給付金支給されません。

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