解決済み
至急です。離職票の提出について。 5月1日から再就職し、新しい就職先から「離職票と源泉徴収表を提出して」と言われました。 離職票は2枚あり、 1枚目には、「離職票1.資格喪失確認通知書」2枚目には、「雇用保険被保険者離職票2」 と書いてあります。 源泉徴収表には「勤続年数2年」と記載されているのですが、 私はうつ病で約1年休職していた為、実際には勤続年数の半分しか働いていないのです。 (ハローワークで失業保険を貰わずに、前の会社から傷病手当金を支給されていました。) 面接では、聞かれたことに対して嘘を言っていませんが、自分から休職のことを言ったことはありませんでした。 離職を証明するものが必要なら、「離職票1」だけを提出する、というのは駄目でしょうか? (1に、資格消失確認通知書、と書いてあるので…) 「離職票2」には休職期間が記載してあるので、 長期間休職していたことを今の会社に知られて、もし解雇されたら、と思うと不安です。 解りにくい文章ですみませんが、詳しいかた、回答をお願いします。
1,721閲覧
法改正で変わっていたらごめんなさい。「離職票」は再就職先へは提出しないはずですが…。 会社へ提出するものは「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」です。この他に入社日より勤め先の健康保険・厚生年金に加入できるようなら「前の職場の健康保険・厚生年金を辞めた証明書(勤め先によって名称が異なる)」「年金手帳」です。試用期間中などは雇用保険、勤め先の健康保険・厚生年金に加入できない場合もあります。勤め先の健康保険・厚生年金に加入できない場合は、自分でお住まいの市区町村の窓口で、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。 失業給付を貰いやすくする為にも、同じ雇用保険の被保険者番号で継続しておく事です。なお、前の会社を退職後に紛失している場合、管轄のハローワークで再発行をして貰う事も可能です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る