解決済み
給与計算の、社会保険・労働保険・所得税の控除について教えて下さい。 月末締め、翌月20日支払いの会社です。9月1日入社、9月末で締めて、10月20日支払い開始の場合、 「いつの社会保険・労働保険・所得税をいつの給与から」控除しますか?
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まずこの場合は、給料は9月分(労働月)でなく10月分の給与として支給されているということです みなさんよく間違えられますが、給与は支給日の属する月のでもって言います ということはご質問ですが ①源泉税は10月20日に給与が支払われますので、天引きして11月10日までに10月分として納付してください ②社会保険料、労働保険料ですが、これは9月1日に資格取得の手続きがされています ですから、9月分から保険料などの天引きが必要です ですが、9月には給与が支払われてませんので、10月20日の給料日に9月分の保険料として天引きをしてください=これが普通です
なるほど:1
初回の給与は10月20日ですが、10月20日払いの給与は社会保険料の控除のルールで行うと、8月分の社会保険料を控除することになります(8月分の社会保険料を翌月の9月20日払いの給与で控除する)。10月から社会保険料がかかりますから、10月20日払いの給与からは社会保険料を控除する必要はありません。2回目である11月20日払いの給与から9月分の社会保険料を控除しますので、11月20日払いの給与から控除開始となります。
社会保険料も源泉税も10月20日の給与から控除です。
一般的には、9月分を9月分給与(10月20日支払い)で控除します。 事業側が本人負担分をいつ徴収するかに関係なく、 社会保険は、9月分が10月に自動的に徴収されます。 労働保険は、事業主ごとに所定の時期に、 前納分から清算するという形で、1年分が徴収されます。 所得税については、9月分を10月10日までに支払い、 年末調整で清算します。
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