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母がシルバー人材センターで事務所の清掃の仕事をしておりましたが、

母がシルバー人材センターで事務所の清掃の仕事をしておりましたが、今朝、突然解雇されました。 理由は掃除の仕方が悪い、きれいになっていないとのことでした。 もう明日から来なくていいと言われたそうです。 約3年、この清掃の仕事をしておりましたが、 仕事の仕方についての注意は今までなく、 突然クビにされたと母は言っていました。 契約書などが見つからないので、 詳しいことがわかりかねるのですが、 シルバー人材センターは解雇予告なく会員をクビにできるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    シルバー人材センターで働く人は雇用契約ではなく請負契約で働いているため、労働者に適用される法律が適用されません。 従って解雇(契約解除)も労働基準法20条や労働契約法16条が適用になりません。 これがおかしいのではないかという議論はありますが、今回のケースは契約書の契約解除の項に従うことになります。

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