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退職前の有給消化を拒否されました。 8月16日に、8月26日付で転居あり異動をするよう命じられました。 引っ越し…

退職前の有給消化を拒否されました。 8月16日に、8月26日付で転居あり異動をするよう命じられました。 引っ越しの日程も考え、9月1日から向こうで勤務してくれ、と。 社員区分選択時に転勤可能区分を選んだのは貴方なのだから拒否はできないと言われました。 1年内で結婚を考えている相手がいること、この異動に強い悪意を感じること(上司らからのパワハラを訴えた後の異動だったため)を理由に、異動を拒否することができないのであれば退職させていただくと伝え、今の職場での最終勤務日を終えた後は溜まった有給(40日)の消化をお願いしました。 直属の上司は了承し、すでに40日分の有給を認め勤務計画もその通りに作成・登録してくれました。 私は不当な理由での異動であると感じたため、会社都合退職にならないか労連会などに相談、会社に掛け合うよう言われました。 そのための話し合いの場において、上司の代理だとして現れた部長代行に「異動拒否ですね、退職希望ですね。では退職届を出してください」と言われました。 「会社都合退職にしてほしいと思っているので、今この場では書けない。労連会などに相談してから提出したい。有給消化期間を含めればあと2ヶ月は会社に在籍している。法律的にはその2週間前、規則的にはその1ヶ月前の提出で良いはず」 と答えたのですが、 「会社都合退職には絶対になりません。貴方は辞令が出たのを拒否しているのだから、どこにも所属しないことになる。だから有給は取れない」 と、有給取得を拒否されました。 会社には時季変更権があるので、私の有給申請を拒否できる、だそうです。 その場では即回答はせず、「明日、人事部に確認させていただく」として解散となりました。 ちなみに、社則には懲戒解雇の欄に「業務命令を拒否」とありましたが、その場では解雇の話などは出ていませんでした。 労働組合に確認したところ「時季変更は余程の繁忙日などに限られる、また代わりの日に休ませる必要があるのに、その代替日の指定もなく拒否だけというのは乱暴すぎる」との回答をいただきました。 明日人事部に確認するのですが、気になるのが有給拒否をした人物が前人事部長である、という点です。 元部長権限で元人事部長に拒否するように頼んでいないかが不安です。 もちろん有給拒否をされたらすぐに労働組合と労基署に相談をするつもりではありますが、この案件において私に有給取得が出来ない可能性はあるでしょうか? また、会社都合退職を争う過程で懲戒解雇とされてしまう可能性はあるでしょうか? お詳しい方おられましたら、ご助言をいただければと思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず有給休暇の時季変更権ですが、基本的には労働組合の言うようによほど業務が忙しくまた変更した後実際に休むことができる日にちがないと時季変更権は使えません。またこのような退職時の時季変更権は判例では時季変更権を使用できないという解釈で一致しています。ですので時季変更権を使用できるという会社側の言い分は明らかに法律を無視したものです。 また自己都合の退職なのか会社都合の退職なのかという点ですが、上司からのパワハラを訴えたとありその内容如何にもよりますが、それが実際に訴訟等に発展している等証明することが可能な場合には自己都合退職でも会社側に原因があるので「特定受給資格者」に該当しさほど退社都合の退職と変わらないと判断される可能性が高いです。 また会社都合かどうかを争う過程で懲戒解雇になるかどうかということですが、個人的には可能性がないとは言えないとは思います。しかし転勤を拒否したことで懲戒解雇までは社会通念上権利の乱用といえなくもないのでそこまではハードルが高いと思いますが、会社側が法律を無視して強硬してくる可能性はあります。 仮に懲戒解雇になれば退職金等の額が変わる可能性はありますが、解雇ですので会社都合の退職にならざるを得ないと考えられますが・・・ 加えて明日人事部に確認するとのことですができればスマホなど録音できるものを持っていきその会話を録音しましょう。このような問題の場合後々いった言わない等の問題が発生する可能性が大きいですし、元部長が権限を行使して理不尽なことをしてきた場合の証拠になる可能性もあります。ですので録音を勧めます。

  • 現時点で、その転勤命令が人事権の不当行使で無い以上、質問者様の個人的見解で会社都合による退職を認めるよう会社に申し入れても、その様な申し入れを拒否する事は当り前です。会社にすれば、正当な理由も無く転勤命令を拒否した事で、就業規則に従い懲罰対象とする案件です。 記載されているような懲戒解雇は出来ないと思いますが、普通解雇を言い渡される可能性はありますが、転勤命令を1回拒否した事で解雇は無理だと思いますが、判断は裁判でなされる事です。 また、労働者の退職日が決まっていて、その退職日までの所定労働日、全てを有給休暇を使用して休むとなれば、時季変更権の行使は出来ません。 増してや、有給休暇使用を拒否する権利等、事業者にはありません。どの会社にも出来の悪い上司はいるものですから、その様な上司が言った事は無視して、有給休暇を使用して休んで下さい。その休みを不利益な扱いをすれば労基法39条に抵触します。

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  • 個別案件で重要な個人情報が伏せられているため、ザックリとした回答となります。 一般に業務命令による異動を拒否したい場合、話し合うことで解決することが多いと思います。しかしどうしても納得できずに異動命令に従わない場合、自己都合による退職となります。就業規則に規定があれば懲戒解雇とすることも可能でしょうが、裁判となれば配転が合理的であるかどうかが判断されます。 次に年休取得の件ですが、これは会社の誤りです。社内所属が浮いた状態であるとはいえ社員には違いないのですから、年休を与えないとする理由にはなりません。また労組も間違っています。確かに会社には年休の時季変更権はありますが、時季指定権はありません。従って日を変えて欲しいとはいえますが、何日に変更とはいえないのです。

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  • 転勤拒否は転勤困難な相当の理由がない限り、懲戒処分の対象となります。 また、「異動を拒否することができないのであれば退職させていただく」と言ったのはあなたですから、会社都合退職ではないと思います。会社が辞めさせた形ではありませんので、会社都合退職は難しいです。 有給取得は申請すればできるはずで、時季変更権行使は無茶な話です。 また、会社都合退職もかなり無理筋ですので、それを争う過程で会社とトラブルになって、会社秩序維持違反で懲戒される可能性はあります。会社とのトラブルだけでは懲戒解雇はよほどのことがない限り大丈夫と思いますが、転勤拒否はそれ自体懲戒解雇の可能性のある要因ですから、それとからめてされないとも限りません。 会社都合退職で争うのはやめた方がいいと思います。自己都合退職で円満退社の方がいいように思います。

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