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今月から臨時職員として日々雇用で県立の福祉施設に勤め始めたのですが、発令通知書の内容が分からないので、教えてください。 …

今月から臨時職員として日々雇用で県立の福祉施設に勤め始めたのですが、発令通知書の内容が分からないので、教えてください。 書かれている発令内容は、 臨時職員、日々雇用を命ずる。任期は一日とする。ただし、雇用は平成20年5月1日から、平成20年5月31日までの間において行われるものとする。 と、あるのですが、これは、一ヶ月雇用で、今月限りの雇用と言うことでしょうか?または、今後更新できるということなのでしょうか? 分かりにくい文章かも知れませんが、どなたか教えてくださると助かります。お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    役所が臨時職員・非常勤職員を雇用する際の書面では、たいていこういう記載の仕方をします。 試用期間という考え方はなく、初日から臨時は臨時の立場に変わりありません。 その際、「任期1日」は形式的なもので深く考える必要はなく、 当面の約束期間はあくまで今月31日であり、事情次第ではさらに延長の話も出ます。 元々の面談では、仮に5月31日でなくもっと先までの期間契約とする話だったとしたら、 とりあえず最初の発令は今月いっぱいでも、その月末か来月の月初にまた同じような通知書が手渡され、 約束の期間内はその繰り返しになるはずです(管理職がルーズな性格だと、手渡し省略で勤務続行になることもあります)。 ※任期一日の形式を採っているのは、厳密には公務員試験をパスしていない人物を臨時職員に任命するに当たって、 例えば地方公務員法に触れる何か大きな問題を起こしたときには、その日限りで採用を打ち切る必要があるゆえの予備的措置と思われ、 この点は特に邪心を持たない普通の人なら、何ら心配に値する体制ではないと思っておかれて大丈夫です。。。 …ご健闘を★

  • 推測すると次のようなことが考えられます。 ・日給制(日給月給制)である。 ・雇用契約は5月だけの1ヶ月であり、試用期間である。 ・6月以降については、試用期間の職務状況、勤務状況等により更新する。(雇用契約の継続) ・職務状況、勤務状況等が思わしくない場合は、雇用期間終了を待たずに解雇する。 このような内容ではないでしょうか。ただ1ヶ月の臨時雇用ということも考えられます。 いずれにしても分からない事は、後々問題となりますし、あなた自身も落ち着かないでしょうから、 聞きずらいかもしれませんが、尋ねてみることですね。

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