教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

匿名での投稿で失礼致します。 早めに解決できたら嬉しいです。 介護休暇について、質問させてください。 (1年に…

匿名での投稿で失礼致します。 早めに解決できたら嬉しいです。 介護休暇について、質問させてください。 (1年に5日取得可能なやつ) ・来月の25日に、介護休暇の申請をしました。 課長から、休みにはするが介護休暇にはできない、と言われました。 また、10月より介護休業する予定なんですが、あと三日残っている介護休暇を、そこにずらす……のような話もありました。 質問1→介護休暇を拒否することは可能なんでしょうか? 公休+1日の休みをいただけることに意味があるのですが……。 質問2→介護休暇や休業を、課長サイドがいじることは良いのでしょうか?当たり前のことですか?

続きを読む

97閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >課長いら、休みにはするが介護休暇にはできないと言われました。 その課長は有給休暇と間違えていますね。 たしかに年次有給休暇を取得しようとした場合、 会社でその日はどうしても出勤してもらわなければ困るという場合には 時季変更権を行使することができます。 しかし介護休暇には子供の体調や具合が悪く介護をされる身になれば 全く関係のない話です。 ですので会社の判断というものを差し込む余地はないとということです。 ちょっと明日にしてくれる?という話にはなりません。

  • 質問1:拒否することも可能です。就業規則で確認してください。 (介護休暇) 1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規 則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2 人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場 合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。 2 介護休暇は、時間単位で取得することができる。 ≪介護休暇について、法に基づき労使協定の締結により除外可能な者を除外する例≫ 1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就 業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき 5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することがで きる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、 労使協定により除外された次の従業員からの申出は拒むことができる。 一 入社6か月未満の従業員 二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 質問2 不利益な取り扱いについては、担当部署に相談して下さい。 不利益な取扱いは禁止 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間 外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置等

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

介護休暇(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

介護休業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる