解決済み
匿名での投稿で失礼致します。 早めに解決できたら嬉しいです。 介護休暇について、質問させてください。 (1年に5日取得可能なやつ) ・来月の25日に、介護休暇の申請をしました。 課長から、休みにはするが介護休暇にはできない、と言われました。 また、10月より介護休業する予定なんですが、あと三日残っている介護休暇を、そこにずらす……のような話もありました。 質問1→介護休暇を拒否することは可能なんでしょうか? 公休+1日の休みをいただけることに意味があるのですが……。 質問2→介護休暇や休業を、課長サイドがいじることは良いのでしょうか?当たり前のことですか?
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質問1:拒否することも可能です。就業規則で確認してください。 (介護休暇) 1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規 則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2 人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場 合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。 2 介護休暇は、時間単位で取得することができる。 ≪介護休暇について、法に基づき労使協定の締結により除外可能な者を除外する例≫ 1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就 業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき 5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することがで きる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、 労使協定により除外された次の従業員からの申出は拒むことができる。 一 入社6か月未満の従業員 二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 質問2 不利益な取り扱いについては、担当部署に相談して下さい。 不利益な取扱いは禁止 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間 外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置等
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