厚生労働省医薬食品局安全対策課の事務連絡(平成23年11月11日)に、以下のような記述があります。 Q13 薬効名(薬効群名を含む)が販売名に含まれている場合も薬効名を記載する必要があるのか。 A13 薬効名が分かる場合は省略してもよい。 つまり、一定の条件下では、添付文書に薬効名の記載を省略することが可能です。 なので、「薬効名・・・省略してはならない」として、一切の例外を認めていないこ設問選択肢は、誤りになります。 参照 http://yakuji-nippo.com/aplin/pdf1/H231111_J_IY_YSAN_YSS_3.pdf ↑中段「2.薬食発1014第6号医薬食品局長通知(一般用医薬品の添付文書記載要領)及び薬食安発1014第1号安全対策課長通知(一般用医薬品の添付文書記載要領の留意事項)について」の中の、Q13。
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