解決済み
少しややこしいのですが、特定理由離職者になるのかお聞きしたいです。 色々調べたのですが、どれも自分とは少し違うパターンなので質問させてもらいます。 先月7月27日に初診で精神科に行き、適応障害で1ヶ月休養するように診断書を書いて頂きました。 その日に会社に持って行きましたが、辞めるか続けるかどちらかにして欲しいと言われ、少人数の会社なので休養は迷惑になると思い退職をお願いしました。 後日離職票が届いたのですが、退職日が7月25日と書かれています。 実際は25日は出勤し、26日と27日は欠勤扱いのはずですが、会社の締め日が25日の為25日と書かれたのだと思います。 ハローワークにて退職理由を話したところ、特定理由離職者になると言われ、就労可能証明書を医師に書いてもらってくださいと言われました。 実際前の会社でなければ働ける状態までは回復しました。 ですが、離職票を元に就活可能証明書を書いて頂きましたところ、離職日7月25日初診日7月27日と、退職後に通院したことになります。 医師の方はこれで大丈夫とおっしゃってましたが、実際のところどうなんでしょうか? 退職後に通院しても特定理由離職者と認められるのでしょうか? もし、認められないのであれば、前の会社に離職日を27日に訂正してもらうなど、何か方法があれば教えて頂きたいです。 辞める前の3日間は2日しか休んでいないので傷病手当の受給者には当てはまりません。 前から症状はあったので、もっと早く通院してればよかったのですが、特定理由離職者など制度を知らなかった為、病気と認めず通院をためらっていました。 自業自得ではありますが、詳しい方教えてください。
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原則論でいえば、 あなたのご指摘のとおり退職後の初診では 病気による退職として特定理由離職者に当たるのか 判定が難しいです。 離職区分は【4D】か【3C】のどちらでしょうか? もし4Dなら離職日の訂正が必要です。 どちらにしても、ハローワークに持参して 実際は27日に会社と話したことにより退職したことを 話して、離職票の訂正が必要ならそれを要求してください。 離職票を訂正するときは時間がかかります。 なお失業給付手続は仮の申請ができるので、 申請しておいてください。
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