就業規則等で退職の申し出期間が決まっているならそれに従うのが筋ってもんですし、就業規則は守りなさいと労基法でも言ってます。 就業規則で決まってないなら2週間が期限を定めていない雇用契約の日給月給制などでの法定の通告期間です。 それらより早く辞めたければ交渉するしかありません。 休職って、いつまでも無期限に休職させてくれるもんじゃないので、休職期間の最大って言うのも決められているかもしれません。それを超えて復帰できない場合は自動的に退職という規定になっているところは少なくありません。 まずは、メールで「復帰の見込みが立たないのでこのまま退職したいと思うので話し合いをしたい。ついては出社するのは体調的に無理なので自宅又は自宅近くまで来ていただけないでしょうか?」などと申し出て相談しましょう。
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