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パートの産休育休について質問です。 私は現在妊娠5ヶ月です。産休育休取得を希望していますが、旦那の扶養に入っている為…

パートの産休育休について質問です。 私は現在妊娠5ヶ月です。産休育休取得を希望していますが、旦那の扶養に入っている為、産休の手当は出ないという事は承知です。ただ、育休の手当が雇用保険からおりるかどうかが知りたいので、ご存知の方、詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。 入社日 去年12月20日 出産予定日 来年1月10日 産休取得開始予定日 今年10月20日頃から(少し早いけれど仕事内容と体調を考えてです) 雇用保険加入しています。(前職6年正社員にて加入し、退職5日後に現在職場に入社し、入社日から雇用保険加入) 宜しくお願い致しますm(_ _)m

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず 雇用保険の一般被保険者(普通の社員が加入する雇用保険に入っている人か)について、原則として、育児休業を開始した日前の2年間に、「賃金支払基礎日数が 11 日以上ある月」が通算して 12 か月以上あるときに育児休業給付金の受給資格者となる。 わけです。 例えば質問者さまの出産日が1/10だとすると、 産前産後休業は11/30〜3/7となり、育児休業給付の支給は3/8からの分が対象となります。 で、一番最初のところで言いました賃金の要件ですが、日にちを当てはめて読んでみると、育児休業開始前の11/29から逆にさかのぼって行った各1ヶ月ごとをみていって(3/7〜2/8、2/7〜1/8....と1ヶ月の塊ごとにみていって)「賃金を支払われた日が11日以上ある月」を1ヶ月として、そのような月が合計で12ヶ月あれば受給資格はありますよ、ってことです。 産前産後休業中の賃金支払がないとなると、産前休業にはいる直前の10月あたりの給与がラストになるので、そこからさかのぼって11日以上賃金の支払いがあった月を勘定します。そうなると大体9〜10ヶ月くらいの月数となるので、合計で12ヶ月には達せず受給資格は得られません。 この場合、さらに同じようなさかのぼりのイメージで前の会社の雇用保険をみます。 下の方が言われているのはその辺りのことです。 ただし、前の会社での雇用保険について、退職後に受給確認を行っている(給付の確認のために、職安に行き離職票を職安に提出している)場合は、いわゆる失業手当や再就職の給付金を受けていようが受けまいが、退職前のその雇用保険期間は通算されませんので、12ヶ月には足りず現在の会社だけで受給資格を得るのは無理となります。 逆に前の会社を退職した際に雇用保険のアクションを一切行っておらず離職票が手元にあるのであれば、前の期間も通算されますので12ヶ月に足ることになります。 また、その他の点としては、最初の方が答えられている有期雇用の場合の雇用見込等の条件もありますので、そちらも確認してみてください。

  • 職場は育児休暇を取得して良いと言われているという事ですよね? 主様の場合は現職では雇用保険の加入期間が足りませんが、前職の期間を合算すれば育児休業給付金をもらえます。 もし離職後にハローワークに手続きをしていたら給付金をもらっているは関係なく加入期間はリセットとなるので、その場合は加入期間が足りないのでもらえません。 雇用保険の手続きをしているかどうかで異なりますので、まずはその点をご確認下さい。

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  • 2番目の回答者は自分の空想を言うのは構いません でもウソはつかないでください ウソかどうかわからなかったら発言しないでください 社名が変更で雇用保険をいったん資格喪失したひとでも 休業給付はもらえましたよ。 一旦基本手当とかの受給を使わない限り使えないと 理不尽でしょう

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  • http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html 現職の雇用契約は、無期ですか?有期ですか? 有期なら、雇用契約は、①子の1歳誕生日当日以降も続きますか?②子の2歳誕生日前々日までに終了するならその後の更新の見込みは有りますか? 「申し出時点で1年未満の人は育児休業は対象外とする」というような労使協定は有りますか?

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