解決済み
失業手当の申請期間について教えてください。平成26年12月末に退職し、その後専業主婦のまま出産し現在に至ります。 本日ハローワークにて、失業手当について請求できるか(今更ながらなのでダメ元で)聞いてみたところ、退職後1年を経過しているため無理だと言われました。 そういうものか、とその後ネットで何となく調べてみたところ、厚労省のサイトに「2年の時効」との文言が掲載されていました。 しかし、これが正確に失業手当のことを指しているか不明だったため、ハローワークに電話して聞いてみると、「そんな事実はない。申請期間は1年。もし気になるなら、そのホームページをコピーして持ってきて」との回答でした。 この厚労省のサイトに載っているものは、失業手当とはまた別なものを指しているのでしょうか?リンクを貼ります。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf
ハローワークでの回答はほぼ即答だったので、自分が今もらえない状況なのは理解しているのですが、偶然見つけた厚労省のホームページでの「2年の時効」が引っかかっています。これは何を指すのか、失業手当とは関係ないのか、そこを教えて頂きたいです。30日以内、1年、2年という時期も何の期間を指すのか、宜しければ教えてください。
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リンク先のリーフレットを見ましたが、 初見です。 しかし、失業給付基本手当は含まれていませんので、 残念ながら不可能ですね。
雇用保険法74条には ①失業等給付の支給を受け、又はその返還を求める権利 ②不正受給による返還命令及び納付命令にかかる金額を徴収する権利 については、2年を経過したときは時効によって消滅すると書かれています。 この74条に関わる時効は、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などであり、貼っていただいたリンクを見てもらっても分かる通り、基本手当(いわゆる失業手当)は記載されていません。 失業の際に受給できる基本手当(いわゆる失業手当)について、その受給期間については雇用保険法20条に定められています。 受給期間とは、基本手当(いわゆる失業手当)の支給を受けることができる期間のことです。受給期間は、受給資格に係る基準日(離職の日)における受給資格者の区分に応じて定められています。いずれの期間も基準日の翌日から起算します。 ①下記②③以外の受給資格者⇒1年 ②所定給付日数が360日の受給資格者⇒1年+60日 ③所定給付日数が330日の受給資格者⇒1年+30日 一般的にほとんどの人は①になりますので、受給期間は1年です。 受給期間の延長 ①受給期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、本人の申出により、その日数分受給期間が延長されます。ただし、延長後の期間は基準日(離職の日)の翌日から起算して4年が限度です。 妊娠や出産の場合、このような受給期間の延長の制度もあるのですが、この申出については、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に行わなければなりません。 今回のケースでは公共職業安定所の方の言われるように、1年を経過しているため基本手当(いわゆる失業手当)を今から請求することはできません。
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