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契約が日曜日休み、他1日で週休2日で入社して5年になるのですがいきなり日曜日に出勤しろとうちの主人が事務長に言われました…

契約が日曜日休み、他1日で週休2日で入社して5年になるのですがいきなり日曜日に出勤しろとうちの主人が事務長に言われました。 休日手当ても出ないし、平日は子供の送り迎えをしているため日曜日位ゆっくりできる日がないので断るとその事務長が日曜日出ないと査定が下がるけどいいのかと言ってきたらしいです。 次の日、「夫婦揃って競艇してるんだろどうせ」っとバカにした言い方をされたらしいです。私は競艇が嫌いでしていないしサービス業で日曜日はほとんど働いています。 これはパワハラでないのかと思うのですがどうでしょうか?宜しくお願い致しますm(__)m

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    日曜日が所定休日か法定休日か分かりませんが、36協定を締結した範囲内で、休日・時間外労働ありとの契約であれば、事業者が労働者に時間外労働・休日労働を命ずる事に問題はありません。もちろん、時間外労働手当を支払わなければなりませんが、支払わないのであれば拒否できます。この命令だけをもってパワハラとは言えません。ですが時間外労働手当を支払わなければ、労基法37条に抵触します。 給与に時間外手当が支払われていなければ、内容証明で期日を定めて請求して下さい。その期日に支払われなければ、労働基準監督署に申告して下さい。 ただ、「夫婦そろって競艇…」はいただけません。その様な行為を仮にしていたとしても、プライベートな事を事務長に言われる筋合いはありません。これ1回だけでは、パワハラと言えなくもないですが、事を大げさにするほどでもありません。 日曜日に出勤しない事は正当な理由もなく業務命令に背く行為ですから、就業規則に従い懲罰を受ける事もあり得ますし、賞与査定でマイナスになる事はあり得ますから、事務長の言葉もあながち間違いではないと思います。間違っていなければパワハラではありません。ですが、恫喝に近い感情を受ける事もありますから、あまりお勧めできることではありません。

  • 5年もしたなら、 日曜出勤に変更することはよくあります。 質問者に正当な事由がないと、 正当事由がなく、たびたび拒否すると、 解雇事由に該当する。

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  • 会社が競艇の話を持ち出すなんて変な会社ですね。会社には「振替休日」の規定がありませんか。今後状態として日曜出勤ならともかく、ある日だけならどこの会社でもありうることです。

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