解決済み
週払い手渡しで給与されてたのち、 怪我をして、労災になった場合 労災で金額がおりるまでの期間に 上司が給料を立て替えてあげるのは違法なのですか?
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受任者払いという制度があります。 本来被災労働者に支払う休業補償給付ですが、この制度は会社が予め被災労働者に休業補償給付相当額を支払い、その後労働基準監督署から会社に休業補償給付支払ってもらう制度になります。 ですので、違法ではありません。
個人対個人の賃貸借契約です。貸した、借りただけでは違反ではありません。
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