解決済み
現役の消防官で、総務部門の勤務経験があります。 免停に対する処分ですが、一発免停か累積反則点数によって異なります。 まず、一発免停の場合は、単独の違反行為または、人身事故などが主な理由となります。 この場合、裁判所で罰金刑を受けることが多いので、当然、懲戒処分となり得ます。理由は地方公務員法の「信用失墜行為の禁止」に抵触するためです。 ただし、罰金刑であれば、地方公務員法の「欠格条項」に該当しないので、懲戒免職まではいかないでしょう。重くても停職処分です。 違反行為が重大なもの(危険運転行為や死亡事故など)で、判決が禁錮刑以上(執行猶予つきを含む)の場合は、刑が確定した時点で「失職」となるのですが、検察庁などの対応などを見れば、どんな刑になるかある程度わかりますから、刑が確定する前に免職となることが多いですね。 特に飲酒運転については処分が重く、その中でも「酒酔い運転」で捕まると大抵は、即免職です。 次に、反則点数の累積による免停についてです。 この場合は、個々の違反行為自体は処分を受けるような話ではありません。 しかし、機関員(運転員)になっている職員の場合は、消防車等の運転が出来なくなり、職務に支障を生じさせますから、処分を受けます。 ただし、それで懲戒処分になるかどうかは甚だ疑問です。 職員の懲戒処分(地方公務員法に定める処分)については、その基準を各自治体が内規で決めています(「懲戒処分の運用基準」などという名称の規則です)。 この基準で懲戒処分に該当しなければ、懲戒処分以外の処分となります。大抵は「訓戒処分」とか「厳重注意」などです。 実は、公務員というのは、労基法などの法律をきちんと運用しなければならない組織ですので、職員の非行に基づく処分の対象について、かなり広く定めています。 その反面、職員を労働者としての権利を保護する、つまり、簡単にクビを切ったりできないのですよ。 そのため、公務員が犯罪を行うと新聞などで報道されますが「こんな程度の処分なの?」と思うことがよくあります。 ですから「内規では免職にできないけど、社会的にはそんな話で終わらせられない」となれば、免職の次に重い停職処分とし、ものすごいプレッシャーをかけて、依願退職させられることになることが多いのです。 処分の軽さで言えば、京都府警のパトカーが高速道路を緊急走行中に、緊急自動車の法定速度(高速道路の本線では100km/h)を超える145km/hで兵庫県内の区間を走ったとして、道路交通法違反で書類送検されました。 高速道路での45km/h超過は、反則点数6点で一発免停、裁判所呼び出しの違反です。 しかし、検察庁の処分が「起訴猶予(条件付き不起訴)」であったことから、処分は懲戒処分に該当しない「本部長注意」で終わりました。 このニュースを聞いて「おいおい、検察も京都府警も何考えてるんだよ」と思いましたが、現実はそんなものです。 私なんか、消防に入る前に、兵庫県内の一般国道で37km/h超過の違反をしましたが、簡易裁判所に呼び出されて、罰金5万円の略式命令を受けましたよ。 ですので、免停処分になったからといって、そんなに重い処分にはなりません。 市民感覚からすれば「こんなに軽いの?」という処分になるんですよ。
懲戒処分は受けるやろな。免停は、違反を何回も繰り返したり、デカイ違反をしなきゃならんよ。少なくとも停職以上。警察官だったら一発で懲戒免職又は諭旨免職。
当然、干されるでしょう。 運転業務からは外されると思います。
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