解決済み
研修手当2日分は既に発生しています。直接会社に請求しましょう。 新任教育(法定講習)の研修手当の支払方法は会社によって様々です。 (例)講習後7日目、第1回目の給料支払日、20日実勤務確認後etc. 警備会社に連絡をとり、又タフな交渉力も必要でしょう。 (労働基準監督署への相談等) 会社側は、→研修を明確な断りも無く自己都合で退出した。 警備員としての資質に欠ける人物であり研修態度だった。 と反論するでしょう。
なるほど:1
警備会社で外勤・内勤を勤めていた者です。 質問主様のおっしゃる研修は法定教育のうちの新任教育だと思います。 この教育は警備業法に基づき新入社員を警備員として配置する為に 必要な教育です。 以上のことから、警備会社が業務の一環として行っている教育なので 勤務と同様になります。 本来は4日間教育を受ける必要があるにも関わらず 2日間の受講で退職したとしても それは2日間勤務したのと同じことになります。 よって、質問主様は2日間分(または16時間分)の 賃金を請求する権利はありますし、 警備会社は支払う義務があります。 念の為に警備会社の所在地を管轄する労働基準監督署にも 同様の問い合わせをされることをお薦めします。 警備会社としては戦力にもならない人への賃金なんて 払いたくないのが本音ですが、決まりは決まりですので。
なるほど:1
警備会社にもよりますが、教育をすると言うことは会社にしてみれば「投資」と成ります。 その様な状態で、研修した分を出すことはないと思います。 警備業法施行規則 第三十八条 法(警備業法)第二十一条第二項 の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。 (一部省略) 2 基本教育は、警備業務に関する基本的な知識及び技能についての教育とし、次の表の上欄に掲げる警備員(法第二十三条第四項 の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。 一 新たに警備業務に従事させようとする警備員 一五時間以上 4 前項の業務別教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。 一 新たに当該業務別教育に係る警備業務に従事させようとする警備員 一五時間以上 上記の様に法律で決まっています。 新任教育を受けた人を警備員として雇用するのではなく、警備員として雇用して、新任教育を受けさせるのです。
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