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10月から適用の扶養に入っている人も社会保険加入について 主人の扶養に入っていて、パートで103万までに抑えています。…

10月から適用の扶養に入っている人も社会保険加入について 主人の扶養に入っていて、パートで103万までに抑えています。 職場から、10月から社会保険に加入の話をされました。条件が一週間20時間以上、月88000円、一年働く見込みがある、などを言われ社会保険に加入するか扶養のままでいるかとの事でした。 その時に、今だと一週間25時間ぐらい働いているから扶養でいるならば休みを増やすか一日働く時間を短くするかと言われたのですが、私の契約だと月に88000円になりません。 ネットで調べたら条件全部に当てはまる場合は加入するようだと書かれていました。 一週間25時間だとしても88000円越えていなければ社会保険には加入しなくてもいい、時間を短くしたり休みを増やしたりしなくても今のままで大丈夫だということではないのでしょうか? 月88000円については契約した時給や時間で計算する、残業や交通費は含めないと書かれていたのですが、契約書には時給は書かれていますが一週間の所定労働時間は書かれていません。 ですが、契約時間は一日5時間で契約しています。 休みは月8回と決まっているので、一か月31日として一日5時間で計算すると一か月23日働くので、これで計算すると81000円ぐらいです。 一週間の所定労働時間が契約書に書いていなくても、一日5時間で契約している場合はこの計算でいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >一週間の所定労働時間が契約書に書いていなくても、 >一日5時間で契約している場合はこの計算でいいのでしょうか? はい、それで大丈夫です。正しいです。 ちなみに、社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件に関する御見解も、すべて正しいです。 なお、私の回答経験では、新制度の要件を正確に認識なさっている質問者様は、貴方様が初めてです。 回答者でも間違った認識をしている人が少なくない現況なので、感服しました。 >その時に、今だと一週間25時間ぐらい働いているから >扶養でいるならば休みを増やすか一日働く時間を短くするかと >言われたのですが、私の契約だと月に88000円になりません。 >ネットで調べたら >条件全部に当てはまる場合は加入するようだと書かれていました。 >一週間25時間だとしても88000円越えていなければ >社会保険には加入しなくてもいい、時間を短くしたり休みを >増やしたりしなくても >今のままで大丈夫だということではないのでしょうか? はい、そうです、仰せの通りで正解です。 会社の担当者の認識も不正確なことが多い昨今なので、よろしければ、下記pdf文書を見せてあげたら、正しい認識をしてもらえると思います。 加入認定の要件(2016-5新版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 質疑応答(2016版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf 制度説明(2015-10-2新版)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf >月88000円については契約した時給や時間で計算する、 >残業や交通費は含めないと書かれていたのですが、 >契約書には時給は書かれていますが >一週間の所定労働時間は書かれていません。 >ですが、契約時間は一日5時間で契約しています。 >休みは月8回と決まっているので、一か月31日として >一日5時間で計算すると一か月23日働くので、 >これで計算すると81000円ぐらいです。 はい、それで正しいです。 一週間の所定労働時間が記載されていない雇用契約書とのことにて、仰せの計算方法で算出した月額賃金81,000円が、契約所定の月額賃金とみなして大丈夫ですし、契約所定賃金が月額8.8万円以上という収入要件を満たしていないのは確実なので、貴方様は強制加入させられません。 備考 社会保険2016-10-1新制度での加入認定の、正確な新5要件は、下記の通りです。 下記の新5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です。 (もし1件でも欠けたら、加入できません) ↓ ①契約所定労働時間が=週20時間以上。 ②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。 ③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値という扱い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 新制度5要件のうち収入要件は、下記の通りです。 ↓ ①2016年1月~9月までの給与収入は、2016年10月1日以降の新制度にとっては単なる過去値、すなわち新制度の加入認定のためのデータとしては=無関係です。 ②あくまで2016年10月1日以降の契約所定賃金が月額8.8万円以上、これが収入要件です。 ③すなわち、(過去実績や今後見込みの収入という基準では無くて)、契約所定賃金==雇用契約などで取り決めた時給or週給or月給から換算した月額賃金==働く前から決定している賃金単価から月額換算した金額が8.8万円以上、これが収入要件です。 ④ちなみに、給与年収106万円というのは==単なる計算結果すなわち参考値として扱う==収入要件では無い==とのことです。 ⑤なお、月額8.8万円以上==収入内訳構成も(従来規定と比べると)大幅に変わりました。(除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) 新制度での加入要領は、下記の通りです。 ↓ 2016-10-1以降も、通勤手当等込みの給与年収が130万円未満であり、かつ世帯主様の年収の1/2未満の人は、今まで通り、世帯主様の社会保険の扶養内ですが、 ↓ 2016-10-1以降は、たとえ通勤手当等込みの給与年収が130万円未満であっても、契約所定労働量が常時雇用者(=正社員等)の3/4以上ならば、御自身が会社の社会保険に加入することになります。 社会保険2016-10-1新制度での契約所定労働量とは、 1週の労働時間=(正社員は40時間)=3/4以上とは=1週30時間以上。 1月の労働日数=(正社員は22日間)=3/4以上とは=1月17日間以上。 (新制度では廃止=1日の労働時間=正社員は8時間=3/4以上とは=1日6時間以上) ↓ さらに、2016-10-1以降は、給与年収が130万円未満の人、契約所定労働量が3/4未満の人、これらどちらの人も、社会保険2016-10-1新制度の新5要件すべてを満たせば、御自身が会社の社会保険に加入することになります。 ↓ ちなみに、従来の規定では、概ねだった3/4基準が、概ねという表現が取り払われて、明確に3/4になりました。 (旧=概ね3/4以上)(新=3/4以上) 新制度で加入できなかった人は、従来の130万ルールが適用されます。 ↓ 通勤手当等込みの給与年収が130万未満、かつ、世帯主様の年収の1/2未満ならば、貴方様は、世帯主様の社会保険の扶養内に入れます。 ↓ もしも130万以上になるとみなされたら、扶養内から外れます。 通勤手当等込みの月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされるので、社会保険の扶養から外れます。そして下記①か②になります。 ↓ ①貴方様の契約所定労働量が正社員の概ね3/4以上ならば、貴方様は、貴方様の勤務先会社の社会保険に強制加入です。 契約所定労働量とは、 1日の労働時間=(正社員は8時間)=3/4以上とは=1日6時間以上。 1週の労働時間=(正社員は40時間)=3/4以上とは=1週30時間以上。 1月の労働日数=(正社員は22日間)=3/4以上とは=1月17日間以上。 ↓ ②もしも貴方様の契約所定労働量が正社員の概ね3/4未満ならば、(貴方様は、貴方様の勤務先会社の社会保険に加入できないので)、御自身で市役所にて、国民健康保険と国民年金保険に加入します。

  • 新基準では全て満たした場合に加入になります。 ただ、当初は対象外であっても、「時給が上がったから、所定の月8万8千円以上を満たすようになって、全てを満たすようになった」ら加入しなければなりませんし、「所定の週20時間未満や月8万8千円未満は変わらないけど、実態として週20時間以上や月8万8千円以上が続いているので、全てを満たす状態が続いている」ときに、違反にならないように、『加入を希望しない人は、時給が上がったり実態として労働時間が増えたりしても即違反となることが無いように、所定労働時間を大幅に減らしましょう』ということではありませんか?

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  • 私が言われたのはあくまでも契約書の時間みたいです。 私もギリギリなので、働く日を増やして扶養を抜けようと思います。

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