解決済み
私は学童保育の支援員をしています。45人の子供に対し、支援は4人と少なく前年までは8時間超えての勤務が毎日でした。その際割増として8時間超えた分は給料で頂き、労働基準監督署でも、賃金が支払われていれば問題ないと言われました。ですが今年から休憩を1時間とるようになり4人で順番に取るようになりました。しかし支援員が休んだりとあり先月一度だけ休憩が取れませんでした。学童保育の指針の中に子供1人に対して支援員は2人いなければいけないとあります。休憩が取れなかった日は支援員が2人しか出勤が出来ず、2人とも8時間超えての勤務でした。休憩が取れていない事を出勤簿で付けて、給与を計算する人に渡しました。が、実際頂いた給与明細を見ると8時間超えた分の時間を休憩に行ってないにもかかわらず、行ったことにされ、給与を支払われていませんでした。実際働いた分に対して給与を支払わないのは労働基準法違反なのではないかと思うため、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
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6時間を越えた勤務では45分、8時間を越えた勤務では1時間の休憩をとることも労働基準法で決められているはず。 休憩を取れなかったこと自体がもう違反なので、難しいですね>_< 私がも学童の指導員ですが、休憩なんてほとんどとれてません。 休憩をとれば、その時間帯に職員が1人で子どもたちを見なくてはならなくなる日もあるからです。 もっと職員数を増やしてほしいです(泣)
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