解決済み
1ヶ月単位の変形労働時間制についてわかりやすく教えて頂きたいです。 自分でも調べて考えたのですが、お恥ずかしいのですがいまいち意味がよくわかりません。 1ヶ月単位の変形労働時間制ってどこの会社も取り入れているのでしょうか?
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法定の労働時間制は、日8時間、週40時間と定められており、その枠内で勤務体系を組むことが義務付けられています。それを超えてはたらかせる場合は、36協定・災害等緊急事態の場合に限られますが、 変形期間(ご質問は1カ月以内)を平均して週40時間に収まるよう勤務予定を組むことができる場合は、ある週40時間またはある日8時間こえての勤務予定表を組むことが可能です。平均して週40時間ですので、繁閑に応じて、すいた期間もあるわけで、法定労働時間制の例外と位置付けています。 その場合は、8時間、40時間こえてもその勤務予定表どおり勤務する限り時間外労働とならず、時間外割増賃金は発生しません。 どこの会社でもというわけでなく、医療福祉のような夜勤長時間勤務のある事業所や、集客事業の繁閑の予想が立ちやすい事業所などが、利用しています。
どの程度、労基法についての基礎知識をお持ちなのか不明ですから難しい質問です。全くのゼロからであれば、この場所では不可です。
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