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1ヶ月単位の変形労働時間制についてわかりやすく教えて頂きたいです。 自分でも調べて考えたのですが、お恥ずかしいのですが…

1ヶ月単位の変形労働時間制についてわかりやすく教えて頂きたいです。 自分でも調べて考えたのですが、お恥ずかしいのですがいまいち意味がよくわかりません。 1ヶ月単位の変形労働時間制ってどこの会社も取り入れているのでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

tet********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法定の労働時間制は、日8時間、週40時間と定められており、その枠内で勤務体系を組むことが義務付けられています。それを超えてはたらかせる場合は、36協定・災害等緊急事態の場合に限られますが、 変形期間(ご質問は1カ月以内)を平均して週40時間に収まるよう勤務予定を組むことができる場合は、ある週40時間またはある日8時間こえての勤務予定表を組むことが可能です。平均して週40時間ですので、繁閑に応じて、すいた期間もあるわけで、法定労働時間制の例外と位置付けています。 その場合は、8時間、40時間こえてもその勤務予定表どおり勤務する限り時間外労働とならず、時間外割増賃金は発生しません。 どこの会社でもというわけでなく、医療福祉のような夜勤長時間勤務のある事業所や、集客事業の繁閑の予想が立ちやすい事業所などが、利用しています。

    絣袢纏さん

  • >1ヶ月単位の変形労働時間制ってどこの会社も取り入れているのでしょうか? 1か月単位の変形労働制は就業規則に記載するだけで採用することができるので、一応ルールだけを定めておく会社は多くあります。 1年単位と違い、1日の労働時間の上限が無いので月末に忙しい会社等で使い勝手の良い制度となっています。

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    fuk********さん

  • 計算期間を1か月と定めて、月曜日○時~○時、火曜日○時~○時、水曜日…、土曜日所定休日、日曜日法定休日。等と、計算期間の1か月の労働時間が、30日の月では約171時間、31日の月では約176時間を超えないように、各曜日の労働時間を定める事です。生産現場などで採用されているようです。今月の仕事量が月初めに集中しているために、月初めの労働時間を多くして、月末は労働時間も少なく、休日も多く定めるとか…、会社が労働者に対して、時間外労働手当を支払わなくて済むように、この様な制度を利用する事もあります。

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    pap********さん

  • どの程度、労基法についての基礎知識をお持ちなのか不明ですから難しい質問です。全くのゼロからであれば、この場所では不可です。

    yar********さん

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