教えて!しごとの先生
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私は、タクシーの乗務員です。 朝飲酒チェックを受け『有効有る免許証の提示をし乗務員証受ける』などの点呼を受け、予約のお…

私は、タクシーの乗務員です。 朝飲酒チェックを受け『有効有る免許証の提示をし乗務員証受ける』などの点呼を受け、予約のお客様を迎えに行き実車に成ってから財布を忘れた事に気づきました。急ぎ財布の有無と中身の現金合計の確認だけを第一発見者に電話ですまし(この事でその財布の所有者ははっきりした訳です)、空車に成り次第営業所にその財布を受け取りに戻りました。続けての予約までの時間が無く急いでましたので財布を受け取りすぐ営業所を立ち去ろうとした時、「免許不携帯で運転してましたよねー?!」 私の財布にはカードが沢山入って折り布や革製のポケットがサイズを違えて20か所有ります。要するに二つ折りの財布を誰かが偶然開いたとしても、各カードは5mm程しか頭を見せておらず中にどんなカードが入っていたかなど一見しただけで分かるはずがないのです。 私がその財布のカードポケットに免許証を差し込んで事務所に置き忘れて、仕事をしてしまっていたわけですが、 ①免許書を持参し忘れったのではなく、朝一番では運行管理者に有効有る免許証の所持の確認を受けています。 ②実車に成ってから財布の不所持に気づき、その仕事が終わり次第営業所に戻っています。 この状況にして、始末書を書かなければ懲戒処分に成るという趣旨の事を部下の運行管理者に電話させて来、そして翌夕更に 経営者より『君が始末書を書いてくれれば、他の乗務員たちの示しに成る。だから書いてくれ........』と、電話が掛かって来ました。私の過ちは、認めます。しかし、 ここからが質問です.....(上記内容が真実だとして) ★ 運行管理者や経営責任者とは言え、個人の忘れた財布の中身を見る事が許されるのでしょうか? ★ もし触れるとするなら、どういう法律に成るのでしょうか? 長くまどろかしい文章を最後までお読み頂いた皆様へ、それだけでも感謝に堪えませんがどうぞご回答の方も宜しくお願い致します。

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345閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 拾得物は個人を特定するために中身を見るのは当然だと思います。 例えば道で拾って警察に届けたら 書類作成などかなり時間がかかります。 自分で相手に電話して手渡せばその方が早いです。

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