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管理職としての立場ではありますが、現場作業のシフトに入り一般職の方同様の仕事を毎日行っています。

管理職としての立場ではありますが、現場作業のシフトに入り一般職の方同様の仕事を毎日行っています。人事に関わることは推薦で形式的な文書を提出ではなく簡単なメールにて私の上司である課長(私は係長:担当課長の立場)に送るだけで、それ以外の人事異動は、来月この人が異動になるからと意見なども求められずに勝手に上司が決めたことの報告だけで、その分私の一般職としての作業が増えていく一方です。 このような場合休日出勤などをしても管理監督者という立場に該当するのでしょうか? 明確な証拠などが必要(作業シフトと勤怠簿など)そろえば会社、労基への申請などは出来ないものでしょうか? ご教授頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    管理職との事ですが、管理監督者ではない事で、時間外や休日出勤手当を支給して欲しいと言うことですよね。 まず、給与についてですが、管理職手当の項目で支給はされていますでしょうか? されている場合、あなた様が管理監督者ではないと言う判断を裁判所から受けなければなりません。それについては、労基はやり方を教えてくれるだけで、動いてはくれません。ただ、管理職手当の額を上回る時間外や休日出勤をしているのであれば、その上回った時間に応じて支払を求める事は出来ますが、支払うかどうかは会社次第です。 支払うよう指導があったとしても、無視されればそれまでなんです。しかし、深夜勤務(22:00~5:00)の時間外については、管理職にも支払う義務がありますので、それは支払わなければ労働基準違反です。 労働契約書や給与明細に管理職手当の支給について、明記されていない場合は、一般職とみなされますので、労基に給与明細、タイムカードのコピー、勤務表を持参して相談してみて下さい。 労基に相談すると、すぐに調査に入ってもらえると思われがちですが、あの人達は民事に関してはアドバイスだけで動いてはくれないです。 労基が調査に入っても、指導なのか是正勧告なのかで、強制力が違いますから、会社側に労働法に詳しい人がいると、その場限りの対応で無視される事も多々あるようです。 テレビで残業未払いで支払命令等と見ることがありますけど、あれの殆どは裁判沙汰になっているから、上手く事が運んでいるだけで、労基は裁判所に基づいて動いているだけかと思います。

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