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本業以外でアルバイトで月7万円ほど稼いでいますが10月以降税制が変わりその中の項目で1年以上働くと健康保険に加入しなけれ…

本業以外でアルバイトで月7万円ほど稼いでいますが10月以降税制が変わりその中の項目で1年以上働くと健康保険に加入しなければいけなくなりますが保険証が2枚になってしまいます。そうすると7万円から15000円引かれ無駄ですよね。確定申告で戻ってこないですか?社保庁に電話して聞いても2枚になりますと言われました。アルバイトは平日夕方や土日の午前中に手伝っています。会社の休みの年末年始は忙しいので13万円ほどでしょうか。そろそろ止め時なんでしょうか?この生活結構気に入っているんですが。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税制の改定内容をちゃんと読みましたか? 月8.8万円以上の給料がなければ対象外ですよ。 それに月20時間以下の労働時間でも対象外です。 アルバイト先が500人以下の規模でも対象外。 もし本業で30時間以上働き、副業で20時間以上働いていれば、週の労働は40時間以内という労働基準法違反で、40時間を超える分は残業手当をどちらかが支払う必要があります。 保険より、合計の労働時間の方がよほど問題だと思いますが。

    なるほど:1

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