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労働基準法からみてほしいです

労働基準法からみてほしいです僕はホテルのチェッカーの正社員です 月に休みは六回あり 週に一回は必ずあり のこり二回は他の人と話して休みます 働く時間は8時半から大体15,30から1600くらいで終わります 終わる時間は早いのですが 休憩はとれるときにとる みたいな感じで あと、休みが少ないです 違反しているのでしょうか?

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回答(2件)

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    労働基準法では労働時間は1日8時間、週40時間を超えないものとされています(超えると手続きを踏んだ上で時間外割増賃金が必要)。 変形労働時間制の例外はあり、ホテル業だと大半は変形労働時間制を採用していますが仮に1日6時間半労働だとすると変形労働時間制でなくても週40時間に収まっています。 休日は週に1日以上を与えるものとされているのでこれもクリアです。 休憩時間は労働時間が6時間超8時間以下は45分以上、8時間超の休憩が必要です。取れるときに取れていれば適法です。 質問文に書かれていることを労働基準法の観点から見ると違反はない可能性が高いと言えます。

  • 労働時間だけのことなら、 週の所定労働時間が40時間を超えていなければ 労基法違反していません。 有給休暇は採用後の半年間に8割以上の出勤で あれば、労基法ではその時点から一年間で10日が 付与されます。

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