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サラリーマンの場合で、給与には年俸制でボーナスがなく、年間12回(各月の給与支払日)しか厚生年金保険料(その他社会保険料…

サラリーマンの場合で、給与には年俸制でボーナスがなく、年間12回(各月の給与支払日)しか厚生年金保険料(その他社会保険料もろもろ)が天引きされません。しかしながら、月給制で年2回以上ボーナスがある場合、14回以上天引きされます。 すなわち月給制の方が2回分以上多く支払うことになり、明らかに損するような気がするのですが、どうなのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    平成15年4月1日以降、賞与についても標準賞与額として標準報酬月額と同率の保険料率でもって保険料が徴収されることになりました。よって、年間の報酬額が同じであれば、年12回分割で支給される場合(年俸制)と年12回+賞与2回で支給される場合とでは、厚生年金の保険料として徴収される総額は計算上ほぼ同じになります。 ただし、標準賞与額は1回あたり150万円が上限なので、報酬の総額によっては差が出ることはあり得ます。 なお、損か得かについては、その人の考え方次第です。 将来受けることになる老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬月額が基になるからです。

  • 以前は賞与から社会保険料は引かれていなかった。 年金が破綻してしまって延命措置の為の制度変更。 現役世代が払っている年金保険料は、賦課方式なので今の万金ジジイ達に支給されています。

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  • 「2回多く」 回数の問題ではないような気がします。

  • >すなわち月給制の方が2回分以上多く支払うことになり、明らかに損するような気がするのですが、どうなのでしょうか。 1回に支払う金額を考えずに回数だけ比べて損と言うのは無理があるでしょう。 例えば1回に12000円で14回支払うのと、1回に14000円で12回支払うのとでは同じでしょう、それを回数が前者が多いから損と言うのはおかしいのでは? あくまでもこれ回数だけ比べるのはおかしいという例です。

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