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パート扶養範囲内月額85833円で働きはじめ、はじめてのお給料をもらいましたが、所得税がひかれないはずなのにひかれてまし…

パート扶養範囲内月額85833円で働きはじめ、はじめてのお給料をもらいましたが、所得税がひかれないはずなのにひかれてました。試用期間三ヶ月なので、その期間はひかれるのでしょうか? 雇用保険もマイナンバーの都合で入らない方がいいと言われました。ハローワークに確認すると、条件にあてはまってるので直接やりとりして下さいといわれました。 会社もはじめて人を雇うので、わかっておらず、税理士さん?に聞いてそのまま伝えてるというかんじです。 色々自分で調べましたが、どうすればいいのかわからずご相談させてもらいました。 試用期間中が過ぎて伝えた方がいいのでしょうか? すごく気まずくなる気がして、いいだしにくいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    少しお考えが違ってますし、現状から感じてる事、事務上の考え方など順次書きますので参考にしてください、文中気に障ることがあったらご勘弁ください まず、毎月85833円で抑えられる、これは103万枠を考えてのことと思います 確かに、給与所得者の控除650,000円と380,000円計103万からして賢明なお考えと思います、が住民税は103万-65万=38万に対してかかることはご存知かと思います また、今回マイナンバーでという言葉が書かれてますが後述しますが、マイナンバーなんてこのケースでは関係なく役所でわかります まず、あなたが85833円以内(その金額かな)でもって月収を抑えてるのに税金がかかった、これって2500円ぐらいではないですか 実はこれは試用期間とかでなく、あなたの給与に対する源泉税が、税表乙欄で計算されてると推測します、パートさんなどはこの乙欄適用をされる場合があります これを、税表甲欄でしますと税金ゼロ(非課税でない)となります この、甲欄適用には最初の就職した時と毎年年末近くに「給与所得者の扶養家族等移動申告書」を勤務先に提出する必要があります これをしますと、年末調整と甲欄適用がなされます 緑で印刷したものですので出してなきゃ勤務先にお話になってすぐ提出してください 出してあってこのような扱いは勤務先の間違いです。 ただ今回ひかれた分は即帰ってきませんので、年末調整をお願いしてください それでそのとき還付がされます >雇用保険もマイナンバーの都合で入らない方がいいと言われました これは通称は「失業保険」と言われるもので条件が合えば入っておけば今後失業保険の支給状態が発生すればもらえます 毎月の負担は380円程度かと思います ただ企業も同額程度負担しますからあなたが入らないといえば企業もそれだけ負担は少なくなります あなたがこの金額の負担を受け入れるかどうかです これとマイナンバーと連動するとこはどこにもありません ただ、保険に入ってるということはわかりますだけです 次にあなたの収入は年末に源泉徴収票という形で翌年の1月末ぐらいにお住いの区市町村に提出されて住民税の計算根拠になります この時にはマイナンバーがつけられて送られます 今あなたがすることは ①勤務先に、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を出すこと ②年末調整をしっかりやってもらうということでしょうね

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