私自身は2度も労働審判申立書を自ら作成し大阪地方裁判所に提訴し、勝訴しています。 労働局での「あっせん」には執行宣言付ではありませんから強制執行のある労働審判申立書がよいと思います。 賃金を支払えでさえも執行宣言付の判決文を貰うのに弁護士要りません。 やる気次第だと思います
最も効果があるのは、労働者本人の能力だ。 当人の売り上げ=会社利益が年間数億あれば、会社は大抵の言うことを聴いてくれる。
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