親の扶養に入るというのが税金上の扶養控除の対象になるという意味であれば、雇用保険の給付は非課税なので関係ありません。 健康保険の被扶養者になるという意味なら「今年働いた分と失業保険の合計金額」 などは関係なく雇用保険の基本手当の日額のみが関係します。日額3,611円以下であることが必要です。 「ここ6か月間の給料(差し引かれる前)が14万前後」 日額計算にどの期間が使われるかは、退職日、締日、賃金支払いの元になった日数で変わりますので、このような雑な情報で計算するのは危険です。それを承知の上ならですが、 日額3700円くらいになるかとも思われますので、受給期間中は被扶養者になることはできないと思われます。ただし3,611円との差が微妙ですので、ハローワークで正確に計算してもらう必要があります。
失業給付は、所得にはカウントされないので、親の扶養に入るのに影響はうけません。 実際の給付金額は、自己都合退職と会社都合退職により支給期間も異なるのでこの条件ではわかりません。離職票が出たらハローワークで詳細を説明してもらうのが良いでしょう。
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