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傷病手当金の申請について質問です。 給料の締日が毎月10日なのですが、6月いっぱいで退職することになったのですが、…

傷病手当金の申請について質問です。 給料の締日が毎月10日なのですが、6月いっぱいで退職することになったのですが、この場合、退職日までの証明で良いのでしょうか? 次回からは、証明は要らないのですか? 無知ですみません。 乱文失礼致しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。上記ご質問拝読させて頂きました。 健康保険証は企業の健康保険組合もしくはけんぽ協会であると思います。 会社の総務担当者もしくは企業の健康保険組合もしくはけんぽ協会より 傷病手当金申請用紙を貰って下さい。流れ的には下記のようになります。 6月末日で退職という事で7月1日以降の就職先は決まっておられますか? 勤務1年以下であれば6月末まで、逆に以上であれば退職後であっても最高 1年半、同一病名に限り傷病手当金は受給出来ます。 健保組合の係に一度問い合わせた方が宜しいかと思います。 退職日以降は健康保険証使えませんので、会社より健康保険資格喪失証明書 を発行して頂きそれを持ち住所地の役所で国民健康保険加入手続き。 ①7月1日以降に病院へ行き。まず就労不能であったという医師の証明が必要 になります。その期間を医師に申請用紙に記入して貰って下さい。3割負担として¥300で済みます。 ②被保険者(あなた)の記入すべき欄が有ります。そこへ記入し振込先金融機関 ・口座番号・氏名や欠勤日や病名等を医師の記入したものと同じ様に記入下さい。 ③企業の証明欄が有ります。会社の総務があなたの欠勤日等を書類に記入し、通常 は会社から健康保険組合へ送付します。(1年以上勤務されてましたら7月からは 会社の証明は不要で、医師とあなたの記入で結構です。) 流れ的にはこんな感じですが、健康保険組合で書類不備や記載モレの確認及び審査 をする場合が有ります。早くて3~4週間で支給ですが、組合によって審査が長引い たりしますと2、3か月後というのも聞いたことがあります。 傷病手当金申請は初めてだと思いますが、医師から就労不能と言われたのか?等 この傷病手当金については健保組合で審査の仕方がかなり違うのでそこが要注意 です。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 >この場合、退職日までの証明で良いのでしょうか? それでも構いません。 >次回からは、証明は要らないのですか? 退職後の継続給付であればそうです。

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    なるほど:1

  • 退職日までの証明で良いです。超えていてもよいです。 退職すれば傷病手当金はもらえませんから、次回からは、証明は要らないです。

    なるほど:1

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