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2016/4/20に仕事を自己都合で退職し

2016/4/20に仕事を自己都合で退職し今日(2016/6/10)ハローワークにいってきました。 話を聞いたとかろ、仕事を自分で探して就職する場合、7/17までに仕事が正社員で決まれば雇用保険の受給ができないとのことです。 知り合いが多いので、仕事は知人の紹介でいきたいと思ってます。 7/17以降正社員で入る予定ですが、それまでに同じ会社でアルバイトをする場合、週に何時間以上はたらくと雇用保険の受給ができないなどの制約はありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上になった場合は就職扱いになります。 就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問わない)している場合は雇用保険の給付を受けることができませんよ。 ハローワークに相談してみましょう。

  • 自己都合であれば、どちらにしても3か月の給付制限がついています。 6月10日~7日間は待期期間 6月18日~3か月が給付制限。。。 失業給付を受ける条件は、他にもあります。 不正受給にならないように、しっかりとハローワークで相談してください。。

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