週20時間以上になった場合は就職扱いになります。 就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問わない)している場合は雇用保険の給付を受けることができませんよ。 ハローワークに相談してみましょう。
自己都合であれば、どちらにしても3か月の給付制限がついています。 6月10日~7日間は待期期間 6月18日~3か月が給付制限。。。 失業給付を受ける条件は、他にもあります。 不正受給にならないように、しっかりとハローワークで相談してください。。
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