解決済み
司法書士法施行規則19条では、2以上の事務所を設けることができないとされていますが、主たる事務所と従たる事務所を設けることができるのはなぜなのでしょうか??19条にいう事務所とはまたべつの意味なのですか?? よろしくお願いします。
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ああ、主たる事務所と従たる・・を設けられるのは「司法書士法人」のみ そのそれぞれに登録した司法書士を置かなければいけません >2以上の事務所を設けることができない のは個人の司法書士事務所の事
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