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個人事業主で今月から従業員を雇いました。

個人事業主で今月から従業員を雇いました。そこで給与計算についてお聞きします。 雇用保険労働保険には加入きました。 国民健康保険や市府民税や国民年金は 個人で払ってもらう事になっています。 1. 労働時間を集計する 2. 課税支給額を計算する 3. 通勤手当を計算する 4. 控除額(雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料)を計算する 5. 源泉所得税を計算する 6. 控除額を差し引く と、ありますが健康保険料や厚生年金は引かなくて良いのでしょうか?? また源泉徴収の計算ですが 控除額を計算する時健康保険や年金の金額を本人に聞いて計算するのでしょうか? 国税丁のHPで調べた給与所得の源泉徴収税額表を見て計算するのはわかっているのですが… 給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらわなければならないですよね? 現在仕事が忙しくこの時間にしか空きがなくどこで聞いていいのかわからなくなりましたので 質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ちょっと順序がおかしいと思います。 源泉所得税は税務署に届けで出してから控除します。 源泉税は国に収めるものですが、控除だけならあなたの 懐に入るだけになります。納税番号と納付書もらってからに してください。 従業員が1人なら社会保険は入れないと思います。 入れないのに控除してたなら犯罪になると思います。 雇用保険ってそんな簡単に入れないでしょう。 ちゃんと確認なさってください。 商工会なり、税理士の方に見てもらったほうがいいと思います

  • 社会保険の適用事業所でなければ社会保険に加入しませんので、個人で国民年金保険料と国民健康保険料を納付です。つまり事業主は給料から社会保険料を天引きしません。 雇用保険料は差し引き、差し引いた残りに対して源泉所得税を表を見て控除します。 扶養控除等異動申告書を提出してもらわないと乙欄での徴収となります。

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  • >国民健康保険や市府民税や国民年金は個人で払ってもらう事になっています。 >健康保険料や厚生年金は引かなくて良いのでしょうか?? 矛盾していますよ。加入していなければ引くことはできません。 >控除額を計算する時健康保険や年金の金額を本人に聞いて計算するのでしょうか? 給与から天引きする社会保険料です。本件では雇用保険料です。 >給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらわなければならないですよね? その通りです。

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