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会社の所在地を管轄する公共職業安定所で会社が提出した雇用保険の書類(閲覧 写し)するには労働局を行政文書開示請求書を提出…

会社の所在地を管轄する公共職業安定所で会社が提出した雇用保険の書類(閲覧 写し)するには労働局を行政文書開示請求書を提出する。④ 仮に行政文書の開示請求となると労働局>というのは以下の記載でしょうか?①閲覧 (1)離職者自身が公共職業安定所に行き会社の提出した雇用保険の書類を閲覧する。 (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が閲覧する。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう? ②写し (1)離職者が直接、会社の所在地を管轄する公共職業安定所に行き、離職者が要求した会社の提出した雇用保険の書類の写しを直接もらう! (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が写しをもらう。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう? 回答してくれるチエリアン・専門家の人を募集しています。 チエリアン・ 専門家の人の思うように回答していただければ光栄です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    以前もこの質問をされていませんでしたか? 不明ならハローワークに相談した方がいいですよ。 的確な回答がなされるはず。

    なるほど:1

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