解決済み
設計事務所から確認申請を請負い(事業届けはだしていません)収入があった場合は雑所得になるのでしょうか? その場合税額はどの様に計算したらいいのでしょうか?
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>設計事務所から確認申請を請負い(事業届けはだしていません) >収入があった場合は雑所得になるのでしょうか? 収益目的なので事業所得という一面もありますが、継続的な事業では無いようなので=雑所得とするのが一般的には正解でしょう。 なお税務署への開業届は関係ないです。開業届が未提出のままで受注して仕事を遂行する、というだけのことなので、何も問題は無いです。 そして開業届が未提出のまま、確定申告してOKなのです。 (ただ今後継続して個人事業を継続なさるのなら、開業届を提出しておいたほうが便利なことがありますが) >その場合税額はどの様に計算したらいいのでしょうか? 結論 =負担すべき税金は、住民税のみです。年18,000円。(詳細は後述) =所得税は非課税です。 (税務署あて確定申告は免除されているので確定申告は不要) =ただし市役所あて住民税申告は必要です。 (2016年仕事遂行なら、申告は2017年2月1日or2月16日~~3月15日) (住民税申告書の様式例)=http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000018/18649/kunai160219.pdf 内訳 <仮定> 収入(確認申請の請負)=15万 経費(交通費や通信費)=2万 なお、 本業は会社勤務の給与所得者であり年末調整は済んでいる。 適用済み=社会保険料控除と基礎控除。 扶養親族はいない。 <所得税法の特例> 本業が給与所得者であって年末調整が済んでいる場合、 副業所得(=収入-経費)が年間20万以下ならば、 国税当局の「少額不追求」方針により、 税務署あて合算確定申告は=免除、 すなわち副業分の所得税は=非課税です。 <所得税の参考計算> 参考的に計算すると、下記の通りです。 節税のための控除項目は、本業の年末調整で費消済みなので、 ・収入(確認申請の請負)=仮定15万 ・経費(交通費や通信費)=仮定2万 ・差引き所得=13万 これに寄与する所得控除は残っていませんので、 本来なら13万に対して課税されるところでした。 本来の<所得税>=課税所得13万×5.105%=年6,636円 <住民税> なお、既述の通り、 今回は税務署あて確定申告は免除=すなわち所得税は非課税ですが、 少額不追求は、あくまで所得税のみの話なので、 ↓ 市役所あて住民税申告は=必要なのです。 ↓ <住民税>=所得割と均等割 ・住民税の所得割=課税所得13万×税率10%=年13,000円 ・住民税の均等割=例えば東京都に居住なら=年5,000円 ∴住民税の合計==年18,000円 以上です。追加ご質問があれば、どうぞお寄せ下さい。
雑所得になるでしょう。 雑所得として確定申告書に記載してください。
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