解決済み
労働契約書、労働条件についてお伺いします。 5/10に面接し採用され5/23よりパートタイムで勤務を始めました。(個人クリニックでの看護師) 採用決定から勤務開始前までに労働条件の書面明示がなく、労働契約書の締結もありません。 勤務初日に雇用主に労働契約書を記載することの確認したのですが、『まだいいです』と言われました。 翌日も出勤しましたが、特に雇用主からの話もないです。また、わたしの方からはしつこく尋ねるのも…と思い2日目は労働契約書や労働条件の明示について、再び確認していませんが、これらを理由として退職を申し出ることは可能でしょうか? また退職する際の退職届には、労働基準法の第2章第15条やパートタイム労働法第6条などについての事由によるものとの退職理由を記載した方がよいでしょうか?
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>採用決定から勤務開始前までに労働条件の書面明示がなく、 書面交付が無いのは違法です。 >労働契約書の締結もありません。 無くても良いです。 >これらを理由として退職を申し出ることは可能でしょうか? 可能です。 >また退職する際の退職届には、労働基準法の第2章第15条やパートタイム労働法第6条などについての事由によるものとの退職理由を記載した方がよいでしょうか? その理由で退職するのであれば記載したほうが良いと思います。
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