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厚生年金の空白期間1ヶ月のデメリットについて教えて下さい。 この度を転職をしました。 7月中に退職をし(退職日は…

厚生年金の空白期間1ヶ月のデメリットについて教えて下さい。 この度を転職をしました。 7月中に退職をし(退職日は現在未定)、 8月1日に次の会社に入社する予定です。厚生年金の性質上、退職日を月末に出来ないか、 もしくは入社日を7月中に出来ないか調整をしましたが、 どちらも不可能な可能性が現在高いです。 このままですと1ヶ月の空白期間が出来てしまいます。 この空白期間ですが、具体的にどういったデメリットがあるのでしょうか。 またそのデメリットは、直近だけでなく将来的にも何か 影響を及ぼすのでしょうか。 以上、宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    厚生年金については、現職と次職との間において、被保険者でなかった期間が1ヶ月生じるだけで、損も得もありません。 保険料については、1ヶ月分の自己負担分の保険料が発生しない代わりに、将来受けることになるであろう老齢厚生年金等の額が、継続していた場合に比べて1ヶ月相当分だけ少なくなります。また、現職退職日の翌日から次職入社日の前日にあっては厚生年金の被保険者ではないので、この間に発生した障害や死亡などの保険事故に対する厚生年金からの給付は受けられません。 次に、国民年金については、厚生年金の被保険者である間は同時に国民年金の第2号被保険者なのですが、無職期間中(現職の退職日の翌日から次職の入社日の前日まで)は、第1号被保険者に種別変更になります。(あなたが20歳以上60歳未満で、国内在住である場合。また、配偶者を有する場合は、その被扶養者とならない場合) 第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きは、ご自身(又は世帯主)がその市町村役場で行います。 国民年金の保険料については、厚生年金の資格喪失日(現職の退職日の翌日)が属する月の1ヶ月分を納めることになります。 よって、国民年金については空白期間が生じることはないので、損も得もありません。(退職日の翌日に再就職した場合は国民年金の第1号被保険者になる期間がないために国民年金の保険料は発生しないことを鑑みて、それが「損」にあたると考えるのであればそうなりますが) ちなみに、質問では触れられていませんが、前述の無職期間は自動的に国民健康保険の被保険者となり(手続きは必要です)、医療に関して無保険状態になることはありません。

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  • 国民年金に切り替え手続きしてください。 と案内がきて、それも放置していると 職権で国民年金に切り返しましたと案内が きて、 その後、未納だから払ってくださいと 督促を受けます。 それを無視していると、何回か督促をうけ もしかすると、差押え となることもあり得ます。 国民年金をはらわないでいると、将来もらえる 年金額が若干すくなくなります。

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    1人が参考になると回答しました

  • その間に何か 身体的な障害を得たときに… 仮に その間に 国民年金に加入していれば 保証が 更に 将来 年金需給時に 国民年金からも… 保険料は 所得控除の対象 を、忘れなく。

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    1人が参考になると回答しました

  • 年金は日本年金機構が一括管理しています。 なので厚生年金資格喪失をして、次に厚生年金の資格取得をすれば空白期間にすぐ気付きます。 国民年金加入手続きをしなくてもいずれは請求があるでしょう。 無視しても督促はずっと続くと思います。 万が一空白期間になってしまった場合は、払っていないのですから将来の年金受給額に影響が出るのは間違いありません。

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