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掛け持ちアルバイトの確定申告について。 私は今3つの仕事を掛け持ちしているフリーターです。

掛け持ちアルバイトの確定申告について。 私は今3つの仕事を掛け持ちしているフリーターです。・一般事務(平日5日間出勤/月8万ほど) ・販売業(週2~4日/月3~5万ほど) ・派遣(週1~2土日のみ/日払い月3~5万ほど)) 以下で大体月13~15万ほどの収入です。 かけもちを本格的に始めたのは4月からで、 上京するための引越資金を貯めようとしています。 今まで103万を超えて給与を受け取ったことがないので、 (おそらく今年は103万を超えると思われるので) 確定申告について質問です。 今3社から受け取っている給与に関しては、 税金が引かれていない状態で振り込まれています。 (派遣に関しては引かれている様な感じもあるので確認中です。) この場合、確定申告はどういった形でするべきなのでしょうか。 確定申告・扶養控除・源泉徴収と 色々調べてみたのですが、いまいちピンとこず、 質問させて頂きました。 ご回答お願い致します。

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回答(4件)

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    >確定申告はどういった形でするべきなのでしょうか。 はい、下記の通りです。 (なお、回答は、所得税のみならず、住民税と社会保険も記述します) 前提 A社=一般事務=月8万×12ヶ月=年96万のバイト給与収入 B社=販売業==月4万×9ヶ月=年36万のバイト給与収入 C社=派遣===月4万×9ヶ月=年36万のバイト給与収入 ---------------------------------------------------- 給与年収3社合計=168万としておきます。 なお今現在は、親御様の社会保険の扶養内なので、貴方様としての健康保険料と年金保険料の負担は無い=と仮定しておきます。 源泉徴収票とは、こういうものです。 http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/690/747/html/001.jpg.html ちなみに、会社が源泉徴収していなくても、源泉徴収票はもらえます。 (源泉徴収税額欄が=ゼロまたは無記入の、源泉徴収票が交付される) ・年末在籍者に対しては=毎年1月中に交付されます。 ・退職者に対しては=退職の日から1ヶ月以内に交付されます。 すなわち貴方様は、3社すべてから源泉徴収票をもらえます。 <所得税> 3社から受け取った源泉徴収票の数字を基にして3社分を合算した確定申告書を、2017年2月16日~3月15日に税務署あて提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h27/01.pdf メインになる数字は=3社合算の給与年収額です。 A社=2016年1月~12月に支給された給与賞与の総額(通勤費は除外)。 B社=2016年1月~12月に支給された給与賞与の総額(通勤費は除外)。 C社=2016年1月~12月に支給された給与賞与の総額(通勤費は除外)。 2017年2月16日~3月15日税務署確定申告時の持参物は、3社それぞれの源泉徴収票、3社それぞれの給与支給明細書みたいなもの、貴方様の口座通帳、認め印、電卓、ボールペン、です。 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ちなみに、税務署に確定申告書を提出すれば、市役所への住民税申告書提出は=省略できます。(税務署から市役所にデータが送信されるシステムなので) なお、確定申告の事前知識は不要です。税務署員が懇切丁寧に教えてくれるので、1-2時間で提出できます。用紙も現地にあります。 とは言うものの不安でしょうから、どんな算定をするのか書いておきます。 (知恵袋は、1投稿あたりURLリンク=3つ迄なので、お手数ですが ht tpの間隙を詰めてご利用下さい) ht tps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ht tps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ht tps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 3社合計の給与年収168万 -給与所得控除67万2千円 -基礎控除38万 --------------------- 差引き=課税所得62万8千円 確定所得税額=課税所得628,000×5.105%=年32,059円 ∴貴方様の確定所得税額(=確定年税額)は=年32,059円です。 ・もし3社から源泉所得税を2016年中に天引きされていなかったら、2017年2月16日~3月15日の期間中に、銀行から国庫(国税庁)あて、確定所得税32,059円を納付します。 ・もし源泉所得税を天引きされていたら、天引き源泉所得税の合計と、確定所得税額32,059円を、比較して、 源泉所得税のほうが多かったら=差額が還付されますし、 確定所得税のほうが多かったら=差額を追納します=2017年2月16日~3月15日の期間中に、銀行から国庫(国税庁)あてに、追納。 以上で、めでたく税務署あて確定申告(所得税)は済みます。 そして、市役所へのデータ送信により住民税申告も済んだことになります。 ちなみに、貴方様の住民税は、以下のような数字になります。 <住民税> 住民税の計算対象は=2016年1月~12月の給与年収。 住民税の納付期間は=2017年6月~2018年5月に分割払い。 3社合計の給与年収168万 -給与所得控除67万2千円 -基礎控除33万 --------------------- 差引き=課税所得67万8千円 ・住民税の所得割=課税所得678,000円×税率10%=年67,800円 ・住民税の均等割=例えば東京都に居住の場合=定額で年5,000円 ∴住民税合計=年72,800円 <社会保険料=健康保険料+年金保険料> 規定によると、給与年収が=通勤手当も入れて130万以上になると、親御様の社会保険の扶養から外れます。 そして貴方様の3社合計の給与年収は168万なので、残念ですが、該当します。(貴方様は、親御様の社会保険の扶養から外れます) よって、貴方様ご自身の名義の社会保険(健康保険と年金保険)に加入することになります。 ちなみに、A社もB社もC社も、貴方様の定時労働時間が週30時間以上にはならないので、会社の健康保険と厚生年金保険には加入できませんので、ご自分で国民健康保険(市役所)と国民年金保険(年金事務所)に加入することになります。 ht tp://www.kokuho-keisan.com/ ・国民健康保険料=例えば東京都大田区にお住まいだと仮定すると、3社合計の給与年収168万の場合、貴方様の国民健康保険料は=月8,173円=年98,081円です。 ・国民年金保険料=貴方様の国民年金保険料は、全国一律に、2016年4月~2107年3月までは=月16,260円=年195,120円です。 (貴方様は満20歳以上なので、国民年金保険に加入できます) 以上です。上京資金の貯蓄どうぞ頑張ってさい。 追加ご質問があれば、お寄せ下さい。

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  • 日払い以外で少なくともどちらか一方から源泉徴収をされていないのはおかしい。 雇用契約をしていて、メインの会社には扶養控除等申告書の提出をしていて、給与の受取が月一であれば88,000円未満は源泉徴収されないが、扶養控除等申告書を提出されていない会社は乙欄で徴収する必要があるので、必ず源泉徴収は発生するはず。 まさかとは思うが、その両者に扶養控除等申告書を提出などされてないだろうか。 派遣の方は日払いということなので、扶養控除等申告書の提出先がここでなくても丙欄摘要で9,300円/日未満なら源泉徴収されない。その額を超えている場合は徴収されるということになる。 これらは全て源泉徴収票の請求を行うことができる。 徴収してようがしてまいが無関係。 ただし、上記のアルバイトというのがそれぞれ雇用契約であればの話。 雇用されているのならば給与所得だが、労務契約や請負、委託のようなものならば報酬扱いとなる。事業主の状況や職務内容によっては源泉徴収は発生するものだが、この場合は源泉徴収票は作成されない。代わりに支払調書を作成される。 それら全ての用紙を元に確定申告を行い、総合課税分は所得を合算して税額を算出するようになるが、そこは税務署で尋ねたらいい。 扶養控除は扶養者(養われている立場)がするものではない。被扶養者(養っている立場)がするもの。103万円とかを気にしているのだから、貴殿の立場は扶養者ではないのか。控除もくそもない。 ちなみに103万円というのも給与収入についての話。報酬であれば38万円がとりあえず壁なので注意。

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  • 3社から 源泉徴収票を貰います。 最後の給料をもらって、今年の末 あるいは 来年早々に貰います。 そして、3枚の源泉徴収票を持って、税務署 もしくは、確定申告会場に行って、申告書をつくって 提出します。

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  • >どういった形でするべきなのでしょうか。 どういった形で回答したらいいのかわからない。

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