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労働基準局に逆に訴えられたらどう対応すべきでしょうか。 以前に職場にいた主任が、労働基準局監督署に残業のことで申し…

労働基準局に逆に訴えられたらどう対応すべきでしょうか。 以前に職場にいた主任が、労働基準局監督署に残業のことで申し入れしたようです。その時の上司がパワハラで、私自身や同僚たちが結束し、本社宛に嘆願書を出し、その人には本社へ引き取ってもらいました。 ただ、その時に上司といっしょになってパワハラをしていた主任が、今度は残業のことで監督署に申し入れしたらしいのです。 運送業のわが社は、確かに残業はとても多く、そこは基準を上回っていると言わざるを得ません。 ただ、それを承知で仕事に従事しており、パワハラを受けていたころと違って、今は全員の走行距離を配慮し、休憩時間は必ずとってもらうように指示をしています。 同僚たちも、その残業代と走行距離に対する手当を頼りにする所もあり、みな納得して毎日を共に頑張ってくれています。 そんな昨日、突然監督署から、主任の就業時間を示したものを提示するようにと連絡がありました。 しかし、この主任は、パワハラ上司が何も言わないことをいいことに、同僚たちが倉庫で汗をかいて荷の準備をしている時間に、事務所にこもり、空調をきかせ、パソコンの動画を開いて、大音響を流しながら昼寝を毎日していました。 それでも、就業時間とみなされ、残業代不払いになるのかと、みな納得いかない様子です。(もちろん、私自身も。) この経緯は、監督署にはいくら伝えても無駄な行為となり得ますか? それをさせていたパワハラ上司は、会社に同じく残業のことで2千万の訴えを起こしているそうです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず、残業代発生のシステムについて明確にする必要があります。 残業は会社命令によって就業時間外に業務を行う事です。 日中昼寝ばかりしていた該当社員が時間外に勤務していた状況を黙認していたのでしょうか。そうであるなら時間外手当は当然に発生します。 昼寝の話と残業時間は分けて考えなくてはなりません。 日中の職務怠慢については彼の上司が注意すべきことであり、その上司が注意を怠っていたならさらにその上の人間が彼の上司を注意すべきなのです。 その上で改善がされなければ懲戒対象となるよう就業規則に定めておくべきです。 対労基署ということでは、彼の残業時間が実際の労働時間であったのかどうかをしっかり押さえておく必要があります。

  • 俺の時はこんな風に動いてくれなかったけど・・・・労基署・・・・・

  • 賃金は労働の対価として発生します。 待機することそのものが業務でない場合には「会社にいる=労働している」とはなりませんので、「確かに会社にはいたが、昼寝をしていたので当然に業務とは扱っていない。だから賃金は発生していない」と主張することは可能です。 裁判になる可能性もありますが、サボっていた証拠があれば向こうの言い値の満額払えということにはならないのではないかと思います。

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  • まずは会社の管理体制の再構築が必要なようです。それまで労働時間等を管理していた人物が、自分の未払い残業を在籍しながら請求するなんて聞いたことがありません。今後にこういったことが起こらない対策を先に講じ、次に過去の清算をすることが重要です。

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