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仕事中の事故に対しての保証について教えて下さい。

仕事中の事故に対しての保証について教えて下さい。訪問介護をしているのですが、自転車移動で利用者様宅に訪問しているのですが、先日歩行者と接触事故を起こしました。こちらが大きな交差点を青で渡りきったところに赤で止まっていた歩行者がいたので止まっているのを確認し目の前を横切ろうとしたら赤信号で急に歩き出され接触しました。警察が言うには相手が赤で横断歩道を渡ろうが軽車両扱いの自転車自転車に過失があると言われました。それは納得しているのですが、人身事故扱いになり、相手の方から休業保証を私に求めてきてるのですが、私の会社が入っている保険が見舞金と治療費全額保証しか出ないらしく、休業保証は当の本人で手出ししてと言われました。保険は入っていると会社から聞いてはいたのですが、何が保証されるかは把握していませんでした。私の会社も全部保証されると思っていたらしいのですが、休業保証は出ないとわかり、じゃあそこは当の本人が手出しでしてねと言われたのですが、仕事中の事故ですが手出ししないといけないのでしょうか?知識がないので教えて下さいm(__)m

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回答(1件)

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    これは、『運行供用者責任』、『使用者責任』として、まず、会社がすべて負うべきです。 その自転車は、会社のものですよね? そしてまた、その業務でその自転車を使うことを、会社は認めていたわけですよね? 会社に運行供用者責任や使用者責任が認められる場合、一般的には会社が被害者に対して一括で損害賠償金を支払うのが通常のケースです。 問題は求償権です。 事故対応には会社が加入している保険を適用させるのが基本ですが、万能の保険に加入しているとも限りません。 会社からすればそもそも交通事故を起こしたのは従業員本人ですから、被害者に賠償した金額を従業員に対して請求したくもなります。 この従業員本人に請求できる権利を「求償権」といい、民法715条3項にその規定があります。 求償権については、何割までという具体的な制限規定はされていません。 会社が従業員本人に対して被害者に対して支払ったそ 全額を求償することも可能です。 ただ、過去の求償権に関する裁判例を見ると、会社が従業員に対して求償して認められている割合は概ね被害者に支払った金額の2〜3割程度となっています。 あなたの過失割合が問題になってきます。 なお、相手のケガは、休業補償をしなければならないまでのことなのでしょうか? それも、鵜呑みにしてよいのか問題です。 それと、今後、あなたが自転車の保険に入っても、保険会社はこのような業務上の事故を個人の自転車利用を目的とした保険では給付してくれないケースがほとんどです。 業務上で自転車を使用する場合であっても、くれぐれもあなたの過失事故がないようにしなければなりません。 これは一度、弁護士にご相談になるべきだと思います。 まず、相手の請求(休業補償)が妥当性なのかどうか。それを弁護士に精査してもらう必要があります。 妥当性があり、休業補償がわずかなら、あなたが払うのか? 会社と揉めたくないなら、それで済ませてもかまいません。 それとも会社にも払ってもらうのか? 会社に払ってもらいたいなら、弁護士から会社に支払いをお願いしてもらってください。 そこで会社がそれを承諾してくれればよいのですが、会社が認めない場合は、先述した求償権を元にした相殺の考えで、会社とあなたでどう負担を割合を決めるか、です。 こういうことは、従業員の立場であなたから会社には言えないでしょう。 弁護士から話してもらうほうが、穏便に話し合いができます。 もうひとつ大事なことは、示談です。 放置しておくと、相手はまた「痛みが再発した」と請求してくることもあります。 ですから、事故の決着としての示談を弁護士にお願いするべきです。 ここまでやらないと、安心できません。 弁護士料をケチって、延々と治療費や休業補償費を請求されないよう、気をつけてください。

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