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会社の残業時間の上限は、年間休日の多さに関係なく決められているのでしょうか?

会社の残業時間の上限は、年間休日の多さに関係なく決められているのでしょうか?残業時間は年間(月間?)に何時間いないでないといけないと法律で決められていますよね? その残業時間は会社の基本的な年間休日の多さとは関係なく決められているのでしょうか? 今年から入社したのですが、うちの会社は年間休日95日なのですが、年間休日120日の会社でもうちの会社でも残業時間の上限は同じなのでしょうか? また、質問は変わりますが、休日出勤というのは残業扱いになるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的な労働時間は週40時間以内と決められていて その上で残業が月45時間以内などと決められています。 ですから週40時間以内であれば,どれだけ短くてもよく 残業もつき45時間以内であればどれだけ短くてもよいのです。 逆に言えば最大限週40時間+月45時間の残業ということです。 こういうものを法律とかで規制しようと思えば, 最大のところを抑えておくしかいないですよね。 ですからそういうふうになっているわけです。 週40時間以上となっているような部分は割り増しで支払われているはずです。 また休日出勤には二種類あります。 ひとつは平日と交換して休日が平日化する代わりに平日を休日化できるもので,振替休日と呼ばれます。 もうひとつは休日が勤務として返上する場合でこの場合は,割り増しの時間外手当がつきます。 残業と合算計算している会社もありますが,明定されておらず,残業とは別管理にしている会社もあります。

  • 残業時間というより労働時間と延長できる上限が決まっています。 労働基準法で決まっている法定労働時間は1日8時間あるいは1週40時間で、通常はここまでしか労働させることができません。 36協定を結ぶとこの時間を延長したり休日出勤を命じたりすることが可能になります。 (その場合でも法定時間を超える分の時間に対しては法定時間外手当として通常の時給に25%の割増が必要です) 36協定で時間を延長する場合は1日の延長の上限とそれを超える期間(例えば1週間とか1か月)の上限を決めます。 例えば「1日3時間まで、1週間12時間まで」や「1日2時間まで、1か月40時間まで」というように決めます。 ただし36協定で協定できる延長時間も上限があり、1週間では15まで、2週間では27時間まで、4週間では43時間まで、1ヶ月では45時間まで2ヶ月では81時間まで、3ヶ月では120時間まで、1年では360時間までになります。 (あくまで上限ですからその時間で協定しなければならないというものではありません) つまり休日日数ではなくあくまでも時間で決まっているということです。 休日と一口に言っても労働基準法で決まっている法定休日とそれ以外の法定外休日があります。 法定休日は1週1日あるいは4週に4日です。(原則は1週に1日) これを超える日数の休日は法定外休日になります。 労基法の既定で「休日」とある場合は法定休日のみを指します。 法定を超える休日がある場合、どれが法定休日かは会社が独自に決めることができます。 例えば水日が休日の企業で毎週水曜日を法定休日とすることも可能です。 (「法定休日はいつ」と決める義務はありませんが決めておかないとトラブルの元ですから就業規則や年間カレンダーなどで周知しておくことが望ましいです) 前提が長くなりましたが、休日出勤の扱いは法定休日か法定外休日かで少し違います。 1、法定休日で“事前に”代替の休日をいつ取るかが決まって“いない”場合、 「残業(時間延長)」ではなく「休日出勤」となり通常の時給に35%の割増がつきます。 2、法定休日で“事前に”代替の休日をいつ取るかが決まって“いる”場合、 法定休日と通常の出勤日を入れ替えたことになります。 これを休日の振替といい、振り返られ新たに休日となった日を振替休日と言います。 元々の法定休日は通常の出勤日になりますので休日出勤手当(35%)は不要です。 3、法定外休日 法定外休日は元々労基法上の休日ではありませんので休日出勤手当は不要です。 ただし2と3で法定労働時間(1日8時間あるいは1週40時間)を超えた場合は25%の割増が必要です。 つまりこの点では2と3は通常の出勤日と同様に「残業(時間延長)」の範疇で扱われることになります。

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  • まず最初の質問ですが、 会社が労働者に残業をさせるためには、労使間で36協定が結ばれてなければいけません。 なので36協定が結ばれていなければ、会社の残業時間の上限は、0時間になります。 36協定が締結されていたら、その内容を確認しましょう。そこには残業時間の上限が下記の範囲で決められているはずです。 1週間-15時間以内 2週間-27時間以内 4週間-43時間以内 1カ月-45時間以内 2カ月-81時間以内 3カ月-120時間以内 1年-360時間以内 ※育児・介護が必要な人については年間150時間以内 この規定を超えて残業をさせてはいけませんよと、法律で定めてます。 また、 残業時間とは、一日8時間、あるいは一週間で40時間を越えて労働した時間のことです。 これは、法律で決まっており、法定労働時間と呼ばれてます。 残業時間は会社の休日日数などに関係なく法定労働時間で決まります。 ですから、たとえば、一日8時間勤務で休日は日曜日のみの会社の場合、 一週間の労働時間は8時間×6日で48時間になるので、 40時間を越えた8時間は残業扱いとなり、基本給とは別に、残業手当をもらえます。 ※注意この場合もらえる残業代はあくまでも割り増し分だけ(時給の0.25倍)です。 逆に、一日8時間勤務で週4日勤務(週休3日)の場合、 一日休日出勤しても8時間×(4+1日)で40時間なので、残業扱いにはなりません。 ※ただし、この場合も基本給とは別に休日手当てがもらえます。 もらえる金額は、基本給÷所定労働時間×勤務時間です (会社の給与規定に詳しく計算方法が書かれているはずです。) 脱線してしまいましたが、 質問に端的に答えとして、 残業時間の上限は、年間休日の多少に関係なく、労働時間を基準にして法律で決められています。 休日出勤が残業扱いになるかどうかは、会社の所定労働時間と法定労働時間の関係によって変わります。(どちらが多いか)

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