教えて!しごとの先生
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「就業手当」について教えてください。

「就業手当」について教えてください。自己都合で退職したので、現在3ヶ月の給付制限期間中です。 来月に第一回目の失業認定日をむかえます。 しかし、待期期間中にもアルバイトをしてしまい、現在も継続中です。 土日は絶対にお休みなんですが、かなり激しいシフトなので、申告すべきかどうか悩んでいます。 (以前は、給付制限期間中にアルバイトをしても問題なかった為。) しかし、現在は「就業手当」というものがあるので、給付制限期間中にバイトしてもその対象になってしまうのでしょうか? どなたか教えてください。 ゆくゆくは、職業訓練でスキルアップして再就職できればな、と考えています。 果たしてさせていただけるかは不明ですが。。。 また、「職業訓練を受けたいのですが・・・」と自分から言えるものなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ええと・・ 待期7日待たずしてバイトをしてるということですか? それであれば1回目の認定日に行っても給付制限には入れないと思います。 待期は、手続きした日から仕事していない日を7日分取ります。 たとえ土日がお休みでも、それは会社が休みだから仕事してないだけであって、その日は仕事をしていない日とは見られません。 バイトもある程度連続していると、それは就職として見られます。 待期が取れないうちのバイト開始は就業手当は出ませんし、給付制限自体入れません。 また、給付制限に入ってからのバイトであっても3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。 対象になるかどうか、ご質問だけでは判断できませんし、管轄の安定所にお尋ねになる方がよろしいかと思います。 また、職業訓練をお考えとのことですが、訓練は選考があります。選考日に行けますか? また、訓練が始まるまでにバイトを辞められますか? 辞められないのであれば訓練は受けられません。 ただ、あなたに訓練を受けたいだけの理由がきちんとあるならば(受講できるかどうかは別として)受けたいと言うことは可能ですよ。申込もできるはずです。 ただし、昼間訓練に行き、夜バイト等は認められないと思いますので気をつけてください。

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