教えて!しごとの先生
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15年務めた会社を親の病気でやめ、介護生活になるかとおもいきや、回復傾向となったため 新に違う会社に就職することに。

15年務めた会社を親の病気でやめ、介護生活になるかとおもいきや、回復傾向となったため 新に違う会社に就職することに。ハローワークにいって登録していたのですが、説明会に行く前に仕事が決まったため1回目の説明会もいかずにキャンセルの手続きをハローワークにして いざ、新しい会社で仕事始めると、最悪で、、、 パワハラがすごく3か月弱でやめることに。(まだやめる手続きはしていません) この場合、支給される雇用保険の金額は、直近の3か月だと、再就職先の給与計算になってしまうのですか?パワハラを受けてやめることも自己都合になってしまうのですか たった3か月働いただけで、もらえるはずだった前の就職先の雇用保険の金額は計算にいれてもらえないのでしょうか ちなみに45歳の女性です。よくわかってないので、雇用保険のこと等教えていただければ、ありがたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    細かく言えば時給制や日給制などと月給制では計算方法が違いますが、完全月のうち賃金締日翌日から翌賃金締日まで在籍していた期間以外は基本的に計算しません。3か月弱ってことは3カ月はないってことですから、少なくても2カ月分を超えるものが反映されるってことはないでしょう。週払いとか言わない限り。あるんだろうか、日本に週払いする会社が。隔週とか。 2カ月でも下がるのは痛いでしょうけど、雇用保険は失業中の生活費を支援するという目的ではないのでそこに文句を言っても仕方がありません。給料が下がれば保険料も下がりますし。 キャンセルってなんなんでしょう。再就職したって手続きをしたんじゃなくて、求職者登録と言う手続きそのものを取り消したってことなんでしょうか? 手続そのものを取り消したんじゃだめですが、再就職をした手続きをしたってことなら、3か月弱では新しい受給資格は得られないので元の資格の再開でしょう。給付制限があったのでも、再就職をして働いている間も給付制限は過ぎていくので給付制限が残っていてもすぐに対象になると思います。待期期間中に再就職できたとかだと事情は変わりますけど。 また、再就職先を早期に退職をしてしまい、その理由が特定受給資格者に相当するものであると、一般受給資格者の再開でも個別延長給付の候補になれたり、所定給付日数が延長されることもあるんだそうです。

    omi********さん

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