教えて!しごとの先生
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有給休暇がありません。

有給休暇がありません。私の勤めている会社には、有給休暇というものが存在しません。 しかし、会社規約を見ると、有給休暇について書かれています。 しかし上司に聞いても、「形だけで、実際はない」と言われました。 「それはおかしいのでは?」と総務部長に尋ねたところ、 「文句を言う奴は、訴えるなり、何とでもしろ。売られた喧嘩は買ってやる」と言われました。 これってパワハラではないのでしょうか? 先日労働基準局に相談の電話をしました。 「有給台帳はありますか?」といわれましたが、そんなものは存在しません。 皆さんの会社では、有給台帳や有給申請用紙はあるのでしょうか? 今私は丸8年勤めていて、未だ休んだことがありません。 時効が2年と聞きましたので、私には40日間残っている計算になります。 その場合、退職する時に一気に消化することって可能なのでしょうか? 約2ヶ月間働かずにちゃんとお給料をもらえるのでしょうか? もしその申請を会社側が拒否すると、違反になるのでしょうか? 教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は法律で定められた制度ですから、会社が拒否することは違法です。 会社には、有給休暇の取得日の変更を求める「時季変更権」がありますが、有給休暇そのものの取得を拒否することはできません。 時季変更権についても、退職予定者に対して行使することはできません。 http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.html参照。 ですから、退職時に一気に消化することも可能です。 その際には、有給休暇を消化し終わる日を退職日として設定して、会社に通告します。 もし、会社が拒否するようなら内容証明郵便で通告します。 こうすれば、あなたが有給休暇を取得する意思表示をした記録が残りますから、後々トラブルになった際には、あなたに有利な証拠になります。

    なるほど:1

  • 有給台帳あります。他に、特別休暇、病休などがあります。 労働基準法39条で、与えなければいけない、最低基準がかかれています。あなたの場合、40日ですね。 使用者は、労働者が請求する時期にみとめなければなりません。いつでも希望したときに取れるのが原則です。 使用者は、事業の運営上問題のあるときに、のみ、時期を変更できます。この使用者側の権利を「時期変更権」といいます。 年休の計画的付与は、1968年の労基法の改定で導入されました。 組合のない場合は、労働者の半数以上の代表との労使協定で、具体的な方法をとりきめます。 休みの取り方ですが、急には無理ですので、計画的に行うのがよいです、たとえば、半年前に退職の話をして、休暇の話もするそして、退職願、休暇届け、様式がなければ、自分で他社のまねをしてつくる。お役にたてばさいわいです。

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  • 申請を拒否はできません。しかし時期変更権は会社にあります。 例えば「この時期は忙しいから、この日からなら」って事です。 全く、全面拒否は違法なので、労其へ。 ただ、有給使える企業は少ないですよ。 私の職場も全く使えません。冠婚葬祭以外は。 申請用紙ありますが使った事ないですね。 退職の場合は消化できるはずです。

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