労働基準法違反ですね。
6時間を超える場合であれば45分。
8時間を超える場合であれば1時間、与えなければならないとされています。
従って今回の事例については、8時間を超えて労働していますので、
本来であれば1時間の休憩時間を与える必要が事業主にはあります。
(労働基準法34条1項)
会社(事業主)に通達しても、おそらく無駄な場合も多いと多いと思いますので、
通知した上で、近隣の労働基準監督署へ申告するというのも一つの方法かと思います。
その旨で是正勧告がなされるされる場合はあるとは思います。
ご参考までに。