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週4日勤務の契約をしている嘱託社員がいます。

週4日勤務の契約をしている嘱託社員がいます。たとえば、通常のフル勤務の1か月の所定労働日数が21日だとすると、 21×0.8=16.8 この場合、この嘱託社員のこの月の所定労働日数は小数点以下切り捨ての16日となるのでしょうか? それとも、切り上げて17日となるのでしょうか? フル勤務が19日の所定労働日数の月の場合、上記の計算式を適応すると、15.2日となります。となるとやはり切り捨てで15日が働くべき日数になるのですか? 小数点以下の処理をどうすればよいのかわからず御質問いたしました。 つたない説明で申しわけございませんが、どなたか教えていただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

補足

年間の労働日数が246日になります。(フルタイム勤務) ならば、4/5勤務の場合、この会社で決められている労働日数に対して、何日年間勤務すべきなのか、その計算方法がわかりませんでした。 素人の質問ですみません。よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    計算の目的は何なのでしょうか。 考え方はフル勤務の社員の所定労働日数算出方法と同じです。 もしもフル勤務社員の1ヶ月所定労働日数21日を算出した時に実労働日数を数えているなら、嘱託社員の所定労働日も数えればいいです。週5日勤務で所定労働日を21日とした計算方法は分かりませんが、同じ計算式で出せば問題ないものと思います。

  • 監督官庁などへの提出書類の関係でしょうか? 通常は労働日数は、働いた日数を言いますよ だから正社員さんが21日であっても、働いた日数だけ(例えば週4日なら、16~18日ぐらい)の実数を書けばいいことです 特に監督官庁などに提出書類はその官庁によって基準が違ってきます 余談ですが 私は医療法人で病院などは、看護師の人数によって報酬単価が違ってきますが、この場合は所定労働日数に足らない看護師は、それらの勤務時間数をまとめて所定労働時間数で割って、何人としてました。この場合は0.5単位です

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